有休休暇の買取
2年経過による有休日数の時効において時効分の日数の買取を要求されてます。
買取をしなければいけないのでしょうか。
投稿日:2004/11/29 11:06 ID:QA-0000073
- *****さん
- 愛知県/その他業種(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 上田 隆正
- 上田隆正社会保険労務士事務所 所長
有給休暇の買取
有給休暇の買取については労働者の自由な日に休暇を請求できる権利を奪うものなのでそもそもできません 。時効分についても請求に応じる必要は ありません。
福利厚生として長期の療養のときに復活させるとかは考える余地はあります
投稿日:2004/11/30 15:21 ID:QA-0000074
相談者より
投稿日:2004/11/30 15:21 ID:QA-0030026大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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