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労災による後遺障害14級の従業員への対応について

昨年9月、労災事故(左手指の骨折)にあい、先日労働基準監督署より後遺障害等級14級の9号と判断された社員がおります。労働基準監督署に本人から提出した”障害状態に関する申立書”の内容は下記です。
労災前は、食品工場の現場作業(包装工程)を行っておりましたが、この状態で現場復帰させることが会社として良いものか、今後の会社として適切な進め方等アドバイスいただけたらと思います。
本人と面談した労働基準監督署の担当者に電話で聞いたところ、どのような業務してもらうのかは、ご本人と会社で話し合いながら決めてもらうしかないとの見解でした。
※本人はハッキリ言いませんが、ケガをした際の恐怖心等ではなく、労災前から職場仲間と人間関係が上手く行っていなかったこともあり、更に1年以上も現場復帰していないことがあるので、単に現場復帰を嫌がって、事務作業的な業務をしたがっているように感じています。

<自覚的運動制限の程度>
 ・左手の中指、薬指、小指ともに握る方向に曲げづらい
<痛みの有無>
 ・痛みあり
<痛みの部位及び程度>
 ・左手の中指は、常に浮腫み感を伴う痛みあり。
 ・左手の薬指は、常に浮腫み感を伴う痛みあり、時々第一関節に激痛あり。
 ・左手の小指は、常に浮腫み感を伴う痛みあり、時々第一関節に激痛あり。
<しびれ・知覚異常の有無>
 ・しびれあり
<しびれ・知覚異常の部位及び程度>
 ・左手の中指は、常にしびれている。
 ・左手の薬指は、常にしびれている。
 ・左手の小指は、常にしびれている。
<日常生活での支障の状況>
 ・左手に力が入らず、物が掴みづらい
 ・左手を動かすと時折激痛が走る
 ・字を書くこと、箸を持つことは右手ですが、それ以外は左手なので全てに支障が出る

投稿日:2017/10/13 17:57 ID:QA-0072925

ササヤンさん
群馬県/食品(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、認定された障害(左手の症状)が御社における当人の業務にどの程度支障を及ぼすかによって判断される事が求められるものといえます。

工場での包装作業であれば常時左手も使用するはずですので、一般的に見れば同種の業務遂行は厳しいといわざるをえないでしょう。

しかしながら、文面を拝見する限りでは、実際に左手の症状が業務に耐えられない程度のものであるか疑問も残るようですので、今一度当人の身体状況をきちんと確認される事が不可欠といえます。

対応としましては、主治医及び産業医の意見を聴かれた上で、現場作業で就労しても差し支えないという判断に至るようであれば、暫く勤務してもらって様子を見られるとよいでしょう。それで上手くいかないようであれば、その原因が障害によるものであるのか、または人間関係その他のものであるのかを調査された上で、前者であれば状況に応じて一時休職または異なる業務への配置転換をされ、後者であればさらにその原因を精査された上で当人側に問題があるようならばまず改善指導をしっかりされるのが妥当といえるでしょう。

いずれにしましても、業務上の事故による障害発生である以上、安易な解雇措置だけは避けるべきといえます。

投稿日:2017/10/13 21:43 ID:QA-0072931

相談者より

ご回答ありがとうございました。
今後の対応の参考とさせて頂きます。

投稿日:2017/10/16 17:49 ID:QA-0072955大変参考になった

回答が参考になった 0

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