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海外駐在帰任支度金

当社には海外現地法人や駐在員事務所が10拠点あり、30数名の駐在員がおります。海外駐在員規程も定めており、長年運用していますが、そうした規程も都度検討を行い、役員会承認を経て改定をしています。

今般、家族帯同の駐在員が帰任するにあたり、初めてのケースが発生し、その支度金につき相談です。規程の中には、帰任支度金も定めており、本人(役職別)、配偶者、子女の個々に金額を定めて支給してきました。今までは全て帰任地に家族共に着任するケースでしたが、今回は会社の人事の都合上、本人が単身で家族と別れて着任する配属となりました。会社が単身赴任を認めた形態ですが、その理由は子女の就学校の地域が、本人の帰任地とは違う実家のある地域だったためです。

本人からの問い合わせは、家族と一緒に住める帰任、配属であれば所帯が一つではあるが、単身赴任を余儀なくされ、家電などの準備も二重にしなければならない。規程では帰任支度金が定められているが、それは一所帯を想定したものではないか、単身赴任になる二重所帯には、別途追加支給をしてもらえないか、というものです。当社には別途、転勤規程を定めており、そこには単身赴任の準備金の項目も存在しますが、それを組み合わせることには疑問もあります。

例えば、就学等の都合で家族が先に帰任する、その後本人に帰任辞令が出され、帰任地が家族とは違う支社等になった場合、家族の帰任支度金は先に支払われており、その後本人の支度金も規程に従って個別の金額を支払うことになります。それが単身になったとしても家族のもとに帰ったとしても同額となります。今回は、帰任時期が家族と同じになり、いきなり単身赴任になった初めてのケースのため、こうした問い合わせになっています。

考え方、一般の事例等、アドバイスをお願いします。

投稿日:2017/10/13 16:21 ID:QA-0072920

けいえいきかくさん
大阪府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社が任意で支給される手当になりますので、支給要件の定められた内容についての解釈によって判断せざるを得ないものといえます。

そして、当事案の場合ですと、帰任支度金(海外から帰任する場合に支給される手当)と単身赴任準備金(家族と離れ単身にて着任する場合に支給される手当)とは、支給要件も異なりますので個別に支給可否について判断されるべきものといえます。

文面を拝見する限りでは、当該社員につきましては、海外から帰任しかつ会社によって単身赴任も命じられていますので、上記2つの手当の支給要件を個別に各々満たしているものといえます。

従いまして、確かに手厚い支給になる感も否めませんが、逆に支給しない事の明確な規定上の根拠が存在しない以上、当人の要求は正当なものといわざるを得ないというのが私共の見解になります。

投稿日:2017/10/13 20:38 ID:QA-0072929

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

帰国命令と単身赴任命令の同時発令は可なり酷、一定の配慮が必要

▼ 海外赴任帰国に関する単身・家族帯同を動機・態様別に考えると、事例は、可なり多岐に亘ります。従い、通常、規程化出来るのは、発生可能性の大きい場合に限られますので、特殊な状況の場合は、支給手当の趣旨に沿った個別対応が必要になります。
▼ ご説明だけでは正確な状況把握はできませんが、要は、「会社命令による帰任時期は本人・家族同時」だが、「家族の帰国後住居は本人の帰任先と異なる」ことに依り、「帰国命令と単身赴任命令が同時に発令された」状態になると理解して差支えないでしょうね。
▼ 同時発令と言っても、実際は、本人を含め家族全員が、一旦、主たる居住地に移動し、住居条件を整備した上で、可及的速やかに、本人が会社発令先に転任するのが現実的でしょう。その際の、「必要額の支弁」費用は、家族全員単位の同一居住先への帰国と、そこからの国内単身赴任に分けて必要な項目、金額を支給するのが妥当と考えます。
▼ 支給転勤費用は、支度金も含め、基本的には所要実費費用の補填ですので、今回の事案でも、その観点から、「合理的」であるか否かで判断されるべきでしょう。単身赴任の準備金なるものとの重複に疑問ありとの事ですが、準備金なるものが実費補填の性格である限りご懸念は不要だと思います。
▼ 机上の推定より、実際に海外赴任者が、帰国に際し、同時的に単身赴任せざるを得ない発令そのものは,帰国後の家族の安全な住居設営の責任を有する本人にとっては、可なり酷なやり方です。せめて、一旦、家族の落着先設営のために、必要な期間と必要な経費支弁をして上げるのが筋でしょう。

投稿日:2017/10/15 12:18 ID:QA-0072936

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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