出張者の就労管理責任の所在について
いつもお世話になっております。
早速ですが、出張者の就労管理責任の所在について質問させてください。
(特に、日本から海外拠点に1ヵ月以上出張に行くような場合)
日本所属の者が、海外拠点へ出張(1ヵ月以上)に行く場合、
その者の就労の管理責任(残業や休日出勤)は、
①本人の日本の所属部門
②海外拠点(出張先)
のどちらになりますでしょうか。
【例】
・工場従業員が、生産支援のため海外拠点へ1ヵ月出張した。
・出張先では、残業・休日出勤を行った。
・その実績は、給与締日までに海外拠点担当者から、日本の給与担当部門へ
報告することになっているが、報告が間に合わなかった。
・その後、締日が過ぎてから連絡が届いた。(…翌月に反映させることになる)
この場合、翌月給与に反映させるための社内手続きを、①本人の日本の所属部門
②海外拠点(出張先)どちらに依頼すべきか(どちらに管理責任があるか)決め
かねている状況です。
もし、法的な決まり事があればそこを軸に考えていきたいと思いますので、
ご意見頂けますと幸いです。
投稿日:2017/09/15 23:31 ID:QA-0072546
- とけいさん
- 神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
管理責任含め、出張命令者の指揮下が大原則
▼ 国内外を問わず、「出張」は、出発から帰着まで、全て、出張命令者の指揮下にあるのが大原則です。ご質問の事例では、「本人の日本の所属部門」ということになります。従い、命令の受信、行動、業務遂行状況、結果報告等、すべて、出張命令者に対して行うことになります。
▼ 現実的には、「海外」という、地理的、時差的差異事由により、勤務実態の把握が困難な場合が多発します。そこで、多くの蓄積判例から、海外出張における時間外労働、休日労働に就いては次のコンサスが定着していると言ってよいでしょう。
① 出張時は、みなし労働時間制が適用され、時間外労働や休日労働を命じた場合のほかは、時間外労働や休日労働はないものとして扱う。
② 但し、労使間協定で、所定外労働時間や、休日労働、が看做し合意されている場合には、合意に沿って賃金支払いが必要ですが、先ず、その様な、協定が適用される海外出張は、実際面では稀でしょう。
▼ 結論的には、冒頭説明のように、出張命令に始まり、帰任するまで、全ての業務命令、業務遂行、業務報告は、出張命令者~出張者間で行うのが原則です。実際には、現地管理者やスタッフとのヤリトリは多々ありますが、出張ミッションの完遂上の助言の域に留まる行為ということになります。
投稿日:2017/09/19 11:39 ID:QA-0072556
相談者より
さっそくのご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
投稿日:2017/09/20 09:03 ID:QA-0072571大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、一時的な海外出張であれば、海外での労働に関しましては海外拠点ではなく日本の所属部門が指揮命令を行うことになります。
従いまして、ご文面のような人事労務管理上の手続きにつきましては、当然ながら日本の所属部門が責任を持って行う義務がございます。
これに対し、指揮命令権を海外拠点側が持つ海外出向であれば、原則としまして日本の労働法令は適用されませんので、赴任国の労働法令に従い拠点側で管理されることが求められます。
投稿日:2017/09/19 22:39 ID:QA-0072566
相談者より
さっそくのご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
投稿日:2017/09/20 09:03 ID:QA-0072572大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
出張者の所属部署での対応が原則
勤怠管理ですからその責任は雇用している会社(の所属部署)にあります。
海外出張のように場所が離れ、時差もあるようなケースでは日本側で
勤怠管理を行うことは容易ではありませんが、ご質問のように1ヶ月にわたる
出張ということは、それなりに重要な役割を担っているものと思われます。
とすれば、理想的には日次で業務報告してもらうことでそれまでの進捗と明日以降の
予定を知っておくことは、出張者の所属部署として必要なことではないでしょうか
業務の報告をしてもらうことで、長時間の残業の理由や休日出勤の要否も把握でき、
勤怠状況もおのずと把握できます。加えて逐次コミュニケーションが取られている
ことにより勤怠の報告もれも防げるでしょう。
海外出張の目的によっては現地側の関与の度合いも深いケースが考えられますので、
時間外労働や休日出勤の要否の判断を委ねざるをえない面はあるかと思いますが、
そういった場合であれば現地側も締め日までに報告するために一定の協力が得られるはずです。
いずれにせよ日本の所属部署に責任をもって対応してもらうものです。
投稿日:2017/09/20 09:22 ID:QA-0072574
相談者より
ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
投稿日:2017/09/20 09:46 ID:QA-0072576大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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