有給休暇の付与時期について
お世話になっております。
弊社では4月1日を起算として、「前年に6か月以上継続」勤務し、8割以上出勤したものに対して付与と就業規則に記載しています。
運用は入社後、最初に来る4月1日に前年の出勤状況から付与発生条件を判定するために、入社次年度が初回付与日となります。
1ヶ年継続勤務時代であれば問題ないものと思いますが、6か月継続勤務に法改正された際、判定基準は6か月勤務へ変更しましたが、付与時期は変更していません。
当時は経過的処置等により問題なかったとしても、現時点では違法判断されないか心配です。
社長が法科出身であり、法解釈に絶対的自信を持っているため、社内で意見も受け付けられず困っています。
ご教授宜しくお願いいたします。
例:2月1日入社の場合、初回基準日の4月1日は2か月継続勤務のため付与なし。次回4月1日で6か月以上継続勤務のため10日付与
投稿日:2017/09/11 11:22 ID:QA-0072469
- 落合さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
入社年度は、6か月経過後には10日付与しなければなりません。
基準日方式を採用する場合には、2年目からということになります。
2月1日入社の場合には、8月1日には10日付与しなければなりません。その上で、次回4月1日には、11日付与する必要があります。
投稿日:2017/09/11 13:31 ID:QA-0072477
相談者より
早々にご回答いただき深謝いたします。
「付与する必要がある」ということは、現状だと「違法」という解釈でしょうか。
細かな確認で申し訳ありませんが、「違法」であれば至急対応が必要と考えていますので、ご回答いただければ幸いです。
投稿日:2017/09/11 16:42 ID:QA-0072481大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法におきまして、入社後6カ月の際出勤率が8割以上であれば年次有給休暇を付与する義務が明確に定められています。
従いまして、基準日を定めてもこれを下回る条件での付与措置は認められず、事例のケースですと基準日付与で運用される場合には初回の基準日から付与が必要です。当然ながら、次回基準日での付与は労働基準法違反となります。
ちなみに、法科出身者であるからといって法律に詳しいという事には全くなりえません。現職の弁護士や裁判官、法科の教授等といった法律に関わる専門家でない限り、基本的には素人とほぼ変わらないレベルといえます。法解釈に絶対的自信を持たれる等というのは大変危険な考え方ですので、社長であっても間違いは間違いと明確に都度指摘されることが重要といえます。
投稿日:2017/09/11 22:34 ID:QA-0072483
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