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有期雇用の契約期間中の退職、および無期雇用の開始時期について

有期雇用についての質問です。
労働契約途中における解約制限についてですが、使用者は契約制限が3年、5年の両方とも、やむを得ない事由があることを条件に解雇が可能となり、一方、労働者は3年以内の契約制限の場合は「1年間の原則退職禁止」、5年以内の契約制限の場合は契約期間中の退職は原則禁止と理解しているのですが正しいでしょうか。労働者の「1年間の原則退職禁止」の箇所は、今後1年が3年になる可能性はあるのしょうか。
また、無期転換申込制度について、「二以上の有期労働契約」の通算という事なので、例えば5年契約で新規契約した場合、5年経過して次期契約期間中に無期転換を申込み、10年を超えた時点から無期が開始されるという理解でよろしいでしょうか。

投稿日:2017/09/06 22:23 ID:QA-0072396

クロノスさん
兵庫県/医薬品(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず労働契約途中における解約制限についてですが、文面に挙げられている事柄につきましては一般的な目安程度に過ぎず、具体的な年数等の法的定めまではございません。あくまで契約内容や解除の際の事情等によっても異なりますので、注意が必要です。

また、「1年間の原則退職禁止」というのも文面のような内容ではなく、労働基準法第137条によると、1年を超える有期労働契約については、契約年数にかかわらず働き始めてから1年が経過していれば、いつでも退職することができることとされています。

一方、無期転換申込制度につきましては、ご認識の通りです。

投稿日:2017/09/07 09:52 ID:QA-0072407

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

上記回答の補足訂正

先の回答について補足訂正させて頂きます。

「1年間の原則退職禁止」につきまして、労働基準法の定めは先の通りですが、高度の専門的知識を要する業務に就く労働者で5年の契約上限となる場合には、ご認識の通り1年経過後の退職の自由は適用除外となります。

投稿日:2017/09/07 11:18 ID:QA-0072411

相談者より

ありがとうございます。参考になりました。

投稿日:2017/09/08 12:06 ID:QA-0072445大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

社員への縛り

有期契約を解除できないのはご指摘通りですが、現実に企業側が有期契約期間中の解除は不可能でも、社員が退職するのを止める方法がありません。また普通は黙認されているのが実情です。1年間や3年間などの期間は特に決まっていません。
無期転換はその通りですが、有期雇用の上限は3年、専門性の高い職務(博士、医師・弁護士・高度専門職)で5年となります。

投稿日:2017/09/07 19:00 ID:QA-0072422

相談者より

ありがとうございます。参考になりました。

投稿日:2017/09/08 12:06 ID:QA-0072446大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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