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無期雇用転換に伴う職域拡大・賃金制度について

大変お世話になっております。

無期雇用転換における職域拡大に関するご質問です。

現在、契約社員の方々には専門的な職務(技術を要する内容)を担当して頂いております。しかしながら、彼らが定年するまで該当職務が存在し続ける可能性が低い為、合意を得た上で無期雇用転換希望者には総合職と同等の職域を労働条件に加えることを検討しております。

その際の評価制度(給与)についての質問なのですが

1)総合職と同様の職域でも、有期契約時同様の評価制度で年俸を定めることは問題ないでしょうか。
*当社の場合、転勤可能性はほぼありませんので総合職との労働条件の違いは少ない状態です。

2)仮に上記のような無期契約社員ではなく完全に正社員化をする場合、賃金テーブルを新たに作成することも検討しています。その際の注意点やご意見がございましたら頂戴出来ればと思います。
同一労働同一賃金の観点から正社員と同様の賃金制度にすると、契約時より賃金が下がってしまう社員もいます。

勉強不足で申し訳ございませんが、何卒宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2017/08/28 14:48 ID:QA-0072213

瀬戸内さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、

1)職域が広がり正社員とほぼ相違ない業務内容や責任度合いとなるようでしたら、正社員と同様の待遇にされるのが妥当といえるでしょう。今は未だ法制化されていませんが、近い将来同一労働同一賃金の実施が求められる可能性もございますし、この機会に不公平と思われるような取扱いは解消されておかれるのが妥当といえるでしょう。

2)賃金が下がるという理由は、専門職だったので元が比較的高待遇だったからではと推察されます。そうであれば、専門的な職務から一般的な仕事へと内容が変更されるわけですので、無期転換または正社員になった際にその職務内容に応じて賃金が下がることになっても正当な根拠がある為可能といえます。
従いまして、そうした高待遇の有期雇用契約社員の為に敢えて別の賃金テーブルを作成するまでは不要といえます。勿論正社員にならないといった選択肢も当人にはございますので、今のうちから正社員化された後は業務内容が変更となる事から減給となる場合がある旨を周知しておかれるべきといえます。

投稿日:2017/08/28 21:08 ID:QA-0072220

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

無期転換に伴う職域拡大・賃金制度等に就いて

▼ 関係法に基づく無期労働契約に転換に際しては、労働条件(職務、勤務地、賃金、労働時間など)は、別段の定めがない限り、直前の有期労働契約と同一となります。別段の定めをすることにより、変更可能です。
▼ 「別段の定め」とは 、労働協約、就業規則、個々の労働契約(無期転換に当たり労働条件を変更することについての労働者と使用者との個別の合意)が該当します。(労働契約法第18条)
▼ 尚、無期転換に当たり、職務の内容などが変更されないにも拘わらず、無期転換後の労働条件を低下させることは、無期転換を円滑に進める観点から望ましいものではありません。
▼ 以上の諸点を踏まえた上で、事項別にコメント致します。
(1)「有期契約時同様の評価制度で年俸を定める」ことは、転換前の労働条件をそのまま適用する場合に相当し、格別の問題は生じません。
(2)完全な正社員化(単なる無期転換ではなく、職務・責任・権限、処遇も正社員化)する場合は、正社員に適用されている所定の賃金テーブルを適用することが必要です。新規にテーブルを作成する意義は感じられません。尚、その際、賃金減額となることは、違法ではありませんが、「望ましくない」事なので、個別案件として軟着陸策を講じるのが必要しょう。

投稿日:2017/08/29 11:18 ID:QA-0072231

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1)について
 いわゆる無期転換社員ということになりますが、転勤可能性がほぼないといっても、ありうるのか、従来との労働条件の違いを明確にしておく必要があります。転換後も評価制度での年俸制であることを明確にしておけば、問題はありません。

2)について
 いわゆる正社員転換ということになります。賃金テーブルを事前に作成しておくことは、=別段の定めとなりますので、有効です。正社員転換後に、賃金が下がるということであれば、合理的な理由が必要です。例えば、その分、退職金制度がある、生涯賃金は原則増加するなどです。職務内容が全く変わらないのに、賃金だけ下げるということですと、トラブルに発展した場合には無効とされるリスクがあります。

投稿日:2017/08/29 18:27 ID:QA-0072239

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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