勤務姿勢の悪いアルバイトの解雇について
当社は営業会社です。
入社して1年ほど経つあるアルバイトの勤務姿勢が良くありません。
具体的には・・・
・勤務中に居眠りをする。直近2か月間で3~4回ほど起こし、注意をした
・マイナスな発言を周りの従業員に向けて発する。「辞めたい」「数字がとれなくても別に良い」
・月に1度は必ず、欠勤もしくは遅刻をする
・業績が最近入社した新人よりも悪い
当社は実力主義の会社で、業績に応じて時給も変動する仕組みになっております。
上記のような勤務姿勢に対して、無理に会社に合わせる必要はないし、退職希望が本当にあるのかどうかを確認したところ、本人は生活のためにお金を稼ぐ必要があるので稼ぎたいと思っているが自信を無くしていたので今後は勤務姿勢を見直すとのことでした。
それから2か月近く様子を見守っておりましたが、一向に勤務姿勢が改善されず、無断欠勤をするまでになりました。無断欠勤はまだ一度だけです。
このまま雇用を続けていても周りに悪影響を及ぼすので、勤務姿勢の改善がないのであれば解雇したいのですが、現在の状態のみで解雇はできるのでしょうか。
雇用契約書は1年前の入社時に、2か月間のものを取っております。その後は自動更新となっており、書面上は特に雇用契約の更新を行っていない状況です。
今までも勤務姿勢が良くない従業員はおりましたが、皆指導をすれば改善するか、もしくは改善ができないものは自ら退職を申し出てきましたので、今回のケースは初めてなのでご相談をさせて頂きました。
投稿日:2017/08/22 09:53 ID:QA-0072077
- n1979kさん
- 福岡県/通信(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りでは、最終的には解雇措置もやむを得ないものといえるでしょう。特に2つ目に挙げられている勤務態度については大変劣悪といえますので、こうしたことが改まらない限り雇用契約上の労働義務を履行する事は困難と考えられます。
但し、行き過ぎた解雇と指摘されない為にも以下の点に注意が必要です。
・2カ月の有期雇用契約なので、通常の解雇ではなくその期間の切れ目で雇い止め(期間満了による退職)とする(その場合、1か月前には雇い止め通告をする事が望ましい)
・注意した内容及びその後の当人の対応について必ず文書で記録を残しておく
・問題点についてはくまなく会社側から指摘し、改善されなければ雇用契約の不履行となり解雇に至る場合がある旨を伝えておく
つまり、会社側が果たすべき改善指導の義務を示した上で、当人に事の重大性をきちんと知らしめることが重要です。
投稿日:2017/08/22 23:02 ID:QA-0072114
プロフェッショナルからの回答
指導が先
業務不適格による解雇は可能ですがきわめてハードルが高いので、普通に能力が低いだけではほぼ無理です。現状は度重なる更新によって無期雇用の期待をしているのではないかと考えられます。
指導はされているようですが
>2か月近く様子を見守っており
では改善指導として不十分です。ほったらかしにしているともとられかねません。問題が発生するごとに注意をし、その結果本人の認識などを面談、記録しいつまでに改善するかを蓄積することで初めて「指導」実績になりますので、2ヵ月などと悠長なことはせず週間単位で改善を設定し、結果確認をするなどの指導をひたすら重ね、これ以上改善ができない、能力が追い付かなければ辞めてもらうことも感情的ではなく、冷静に説明する等、強要や威圧を厳重に一切排して行う必要があります。能力差などは全社員との比較など客観的数字が必要です。
そこまでの指導を半年、1年重ねれば解雇も可能になります。
投稿日:2017/08/23 00:28 ID:QA-0072118
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