運転免許の取得について
お世話になります。
弊社は車が必須の地域であるため、
ほぼ社員のすべてが運転免許を取得しています。
その運転免許ですが、以前と違い、細かく種別が分類され、
最近取得した社員は、同じ普通免許でも運転できる重量類が、
以前に比べて減っています(車両総重量の場合、8t→3.5t未満)。
これによる弊害が、社用車(トラック)の運転をする際に表れており、
対応をどうするか考えています。
通常であれば、会社で費用を持ち、
新たに免許を取得(更新)すれば良いのでしょうが、
免許は個人保有になるものですので、せっかく取得させて退職されては、
法的には返還を求められないものですので、気持ちとしては複雑です。
(もちろん、辞めると決まっているわけではありません)
このような場合、どういった対応が一般的なのか、
アドバイスをいただければと思います。
また、会社で費用を負担しないとした場合、
業務に必要な免許(資格等)を持っていないために、
任せられない業務があるとき(この場合は社用車の運転)、
人事評価についてはどう対応すればよいでしょうか?
(会社で免許取得を強制していないとして)
長文になり申し訳ありませんが、
よろしくお願いします。
投稿日:2017/08/08 11:14 ID:QA-0071902
- hamatakさん
- 群馬県/機械(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、新たな免許の取得が業務運営上不可避ということであれば、個人保有の免許とはいえ重量面からもそもそも私用するようなものではないといえますので、業務遂行に必要な費用としまして会社が負担するのが妥当といえます。
3.5tでもかなりの重量ですし、それを超えての運転が求められるとなれば、相当に特殊な事情といえますので、費用を個人負担にすべき合理性はないものといえるでしょう。
加えまして、仮に会社が費用負担をしないとなりますと、現行の雇用契約を大幅に見直す必要が生じますし、場合によっては労使間でのトラブルにもなりかねませんので、そのような措置については避けるべきといえます。
投稿日:2017/08/08 23:18 ID:QA-0071917
相談者より
早々にご回答いただきありがとうございました。
仮に、会社から取得を強制ではなく、取得を奨励する程度にお願いして、社員から自己負担だから取得を拒否され、仕事に影響が及んだ場合の人事評価はどう考えれば良いのでしょうか?
(採用時点で、免許保有者を採用の前提条件にするべき?)
投稿日:2017/08/09 09:08 ID:QA-0071924参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「仮に、会社から取得を強制ではなく、取得を奨励する程度にお願いして、社員から自己負担だから取得を拒否され、仕事に影響が及んだ場合の人事評価はどう考えれば良いのでしょうか?
(採用時点で、免許保有者を採用の前提条件にするべき?)」
― 取得を拒否された場合、業務遂行に支障が生じますし、当然ながら適正な人事評価も困難となります。非常に大変な状況となりますので、前回も申し上げました通り、会社が費用負担すべきとお考えください。
また今後については、免許取得者を採用条件とされるのが望ましいといえるでしょうが、取得者が非常に少なく採用に支障が出るようであれば、会社負担で取得条件無とせざるを得ないと思われます。
投稿日:2017/08/09 09:38 ID:QA-0071930
相談者より
再度ご回答いただきありがとうございました。
今回の運転免許の改定の件は、このような形で会社に影響が出ると思っていませんでしたので、日頃から多方面に目を配っておかなければならないのだなと実感しました。
投稿日:2017/08/09 11:18 ID:QA-0071933参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
会社業務遂行上の機能維持・確保(=支障除去)が絶対の「MUST」
▼ 重量車両類の運転免許等に就いては門外漢なのですが、種別区分の細分化という、企業としては手の届かない法令改正で、下手をすると、御社存立の基軸である運送機能の不安定化に関わる大問題と捉えてよいのでしょうね。
▼ この改正の業務への悪影響は、個々の社員の責に帰すべきものでなく、会社の責任で対策を講ずることが必要です。ご質問の範囲内では、具体的には、「業務命令で免許取得させること」、「取得費用の会社負担」として輸送力を確保することです。
▼ それに必要な費用は惜しむべきではなく、他方、受験拒否する社員(結果として社用車運転面では役に立たない)には、業務命令不服従、提供業務のレベルダウンを事由とする措置(懲戒、マイナス評価など)を採ることになります。
投稿日:2017/08/09 11:12 ID:QA-0071932
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
それほど大それたことではないのですが(笑)、こういった改正が企業に影響を及ぼすのだなと、身近なところで感じた次第です。
業務上必要であれば、会社の負担で取得すべきという点はやむを得ないと思っていますし、その後、退職されてもその時は仕方がないですね。
投稿日:2017/08/09 14:52 ID:QA-0071940大変参考になった
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