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公民権行使について

就業規則の「公民権行使の時間」という条文に運転免許証の更新のための時間という記載があるのですが、運転免許証更新のために時間は「公民権行使」に該当するのでしょうか?勉強不足を露呈する質問で申し訳ないのですが教えて下さい。

投稿日:2005/08/18 11:11 ID:QA-0001655

*****さん
山形県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 101~300人)

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Re.公民権行使について

労基法7条において、公民権行使の保障が定められています。公民としての権利は法に例示された選挙権の行使のほか、被選挙権、最高裁判所裁判官の国民審査、特別法の住民投票、憲法改正の国民投票、地方自治法による住民の直接請求、選挙人名簿の登録申し出、行政訴訟があります。
”運転免許証の更新”は公民権の行使には該当していませんが、貴社では、就業規則において公民権の行使に準じた扱いをすると規定されているようですね。
従って、運転免許証の更新のために労働時間内に必要な時間を請求できるようですが、時刻の変更を求められることもあるでしょうし、場合によっては無給となるかもしれませんので、予め確認すべきでしょう。

投稿日:2005/08/18 12:46 ID:QA-0001658

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