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診断書について

いつも拝見しております。派遣元の担当者です。
この度、派遣就業者が残業と家庭の事情が原因で「抑うつ状態」となり、ドクターストップがかかりました。
直ぐに契約の途中終了を申し出ましたが、派遣先から「抑うつ状態」か確認するため、「診断書」の提出を求められました。
個人情報でもあり、派遣元で確認が出来れば問題ないと理解をしていましたが、派遣先の求めに応じて「診断書」を提出する必要がありますでしょうか。
後任をすぐに紹介できる状態ではなく、立場的には弱いのですが、何卒ご教示を頂きたく
お願い申し上げます。

投稿日:2017/08/03 13:29 ID:QA-0071841

でんさまさまさん
東京都/医薬品(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、やはり重要な個人情報となりますので、当人の同意を得ていなければ派遣先への開示は避けるべきといえます。

但し、その一方で、派遣先側に問題がない限りこうした場合においていきなり契約終了を申し出られるのは明らかに不適切です。派遣先が納得行かないのも当然といえますし、派遣元である以上、当然ながら代替要員を早急に手配する義務がございます。この方に限らず、派遣社員が急の病気や怪我になることは当然ありえる事ですので、それを承知の上で紹介が出来る状態でない等と言われるのは厳しいようですが派遣事業を営まれる立場として無責任な対応ともいえるでしょう。

勿論、派遣先の職種等事情によっては現実問題としまして即代替要員が手配出来ないこともあるでしょうし、そうであればこそ御社の信用を失墜させない為にも真摯に派遣先に事情を説明しご相談の上対応を図られることが重要といえます。

投稿日:2017/08/03 21:19 ID:QA-0071854

相談者より

ご回答を有難うございます。
とても参考になりました。
クライアントとの問題解決は時間が少し掛かりそうですが、参考にさせて頂きます。
有難うございました。

投稿日:2017/08/14 14:29 ID:QA-0071981大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

派遣契約

派遣労働者は派遣先社員ではありませんから、個人を特定する情報、特にプライバシーの際たるものである健康情報のような秘密は渡すことはできません。そのような要求は断る必要があります。
本来は代わりのスタッフを手当することで、要求を拒みますが、今回のように替えがいないのであればその旨説明するしかないでしょう。
ちなみに「残業が原因」とありますが、そこまで特定できるのでしょうか?こうした理由を不用意に開示しますと責任問題になり、かえってこじれる恐れがありますので、派遣先がコンプライアンスを無視した業務指示や無茶な残業命令などないかは本人から聞いておく必要があります。その上で穏便に今回の派遣契約は終了となるしかないのではないでしょうか。

投稿日:2017/08/03 23:29 ID:QA-0071855

相談者より

ご回答を有難うございました。
とても参考になりました。
今後とも宜しくお願い致します。

投稿日:2017/08/14 14:27 ID:QA-0071980大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

原則、次善策、気の取直しを

▼ 経営立場上の弱さは理解致しますが、「原則」と「止むを得ない場合の条件」に就いて私見を申し上げます。
個人情報保護法の原則は、派遣先は派遣労働者あの使用者ではないので提出を強要する権利はなく、個人情報は、義務が無い限り、第三者に開示することはできません。
▼ 他方、派遣先には、派遣契約に基づく労働力の提供が中断される事由を知る権利があります。その際には、少し長文になりますが、次の趣旨(厚労省の行動指針より)をシッカリ実施して下さい。
▼ 指針
● 使用者は、個人情報を第三者に提供する場合には、提供先に対して、 提供目的の範囲内において処理すること等必要な制限を付し、その処理が適正に行われるよう配慮するものとする。
● 個人情報の提供に当たって、提供目的の範囲内における処理の義務づけに加えて付すべき「必要な制限」としては、提供先における処理担当者の守秘義務、再提供の禁止又は制限、提供先における保管期間等の明確化、処理終了後における速やかな個人情報の返却又は破棄、削除の義務づけ、複写又は複製の禁止等が考えられ、個人情報の処理に当たって提供先がその保護を図るために講ずべき措置内容を契約において明らかにしておくことが望ましい。
▼ その上で、契約中断とするか、若干の猶予期間をいただき、代替派遣社員の調達に精一杯努力してみることです。ベストを尽くしても不調に終われば、現実を受入れ、気を取り直して、傷口を早期に癒すべく努力するしかありません。

投稿日:2017/08/04 12:25 ID:QA-0071866

相談者より

ご回答を有難うございました。とても参考になりました。考え方、筋道が立ちました。有難うございました。

投稿日:2017/08/14 14:30 ID:QA-0071982大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

診断書は、個人情報になりますので、原則として、先方に渡せません。
ただし、本人が、抑うつ状態になったのが、派遣先の原因などで、そのための確認等で本人同意があれば渡すことはできます。

派遣において安全配慮義務は双方にありますが、残業原因について、事前に派遣元に相談があた場合には、派遣元の責任が問われます。

派遣終了については、派遣元・先との話し合いになります。

投稿日:2017/08/04 13:23 ID:QA-0071867

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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