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フレックスタイム制の導入について

いつもご参考にさせて頂いております。

初めての質問になります。
この度フレックス制の導入を検討しているのですが、自分で調べて得た知識内で概要を記述してみました。何か問題点や私の認識の間違い、不安要素等が御座いましたらご教授をお願い出来ればとても助かります。

フレックスタイム制の導入
 フレックスタイム制とは
  フレックスタイム制とは1ヶ月における「一定期間(清算期間)」と、同期間における「総労働
  時間」を定めておくことによって、始業及び終業時刻は労働者の決定に委ねるという制度です。
  原則 1日 としての概念はなく 清算期間の労働時間を基本として考えます。
 導入理由
  納期・顧客対応を優先としたうえで、労働者の都合及び工程進捗の都合により有意義に勤務時間を
  コントロールできる
 対象となる労働者の範囲
  総務部・営業部・製造部 に在籍し、正社員と準社員のみに適応とする
 清算期間と起算日
  清算期間とは月の給与を清算する期間を意味し、起算日とは清算期間の始まりと終わりを意味する
   清算期間 : 1ヶ月を単位とする
    起算日 : 毎月11日から翌月10日まで
 標準となる1日の労働時間
  1日の労働時間は 7時間40分 とし、年次有給休暇を取得した際の労働時間及び清算期間の所定労働
  時間はこれを基準とする
 清算期間での労働日数と労働時間
  清算期間の歴日数    28日      29日      30日      31日
     総労働日数    20日      21日      22日      23日
    法定労働時間 160時間00分 165時間42分 171時間25分 177時間08分
    所定労働時間 153時間20分 161時間00分 168時間40分 176時間20分
 コアタイム
  労働者が1日のうちで必ず発生する 拘束時間 の時間帯を意味する
   午前 9時30分 から 午後 3時30分 の 6時間
   コアタイムのうち、午前10時 から 10分間 午後12時 から 1時間 午後3時 から 10分間 の
   休憩が含まれる
   労働時間は4時間40分 休憩時間は1時間20分 とする
 フレキシブルタイム
  労働者が 始業時刻 と 終業時刻 を選択して労働できる時間帯を意味する
   午前5時00分から午前9時30分 午後3時30分から午後9時30分 とする
   ただし所属長の許可を受ければこの時間帯以外の勤務を認める事とする
 有給休暇の取扱い
  1日有給休暇 … 休暇取得日にコアタイムを含む 7時間40分 の労働があったものとする
  半日有給休暇 … 休暇取得日に不足コアタイムを優先に 3時間50分 の労働があったものとする
 不就労の定義と取扱い
  不就労控除 … 清算期間での所定労働時間に満たない時間になります(給与計算の控除対象です)
  不就労時間 … コアタイム内の不就労に対しての時間です(出勤率算出の労働時間控除対象です)
 残業時間の取扱い
  残業時間とは所定労働時間を超えた労働時間になります
    法定内残業 … 清算期間での所定労働時間を超え、法定労働時間以内の実労働時間になります
    法定外残業 … 清算期間での法定労働時間を超えた実労働時間になります
     深夜残業 … 清算期間での午後10時から翌午前5時までの実労働時間になります
   法定休日出勤 … 清算期間での法定休日(原則:日曜日)での労働時間になります
 注意事項
  コアタイムのみの就業になると所定労働時間に満たなくなります
 労使協定 (入社順)
  従業員1 従業員2 従業員3 従業員4 従業員5 従業員6
   捺印   捺印   捺印   捺印   捺印   捺印

長文で申し訳ございません。
上記の内容にて従業員に説明をしようと思うのですが、如何でしょうか? また、有給休暇の計画的付与も併用しようと思うのですが、その場合は

 月の休日8日間 = 法定休日(日曜日 仮に4日) + 所定休日3日 + 計画年休1日

としても問題は無いでしょうか?(計画年休は年5日)
ご多忙の所申し訳ありませんがご教授宜しくお願い致します。

投稿日:2017/07/14 18:58 ID:QA-0071558

新米総務さん
埼玉県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まずフレックスタイム制につきましては、おおむね問題ないものと見受けられます。
但し、コアタイムの時間が6時間程ございますので、多少長いのが気になります。休憩時間の関係があるので、やむを得ない面もございますが、変更可能であればあと1時間程度は短くされた方が望ましいでしょう。

そして、有休の計画的付与ですが、有休は休日には当たりませんので、月の休日に含める事は出来ません。あくまで所定の休日にプラスする形で設定されることが不可欠となります。

投稿日:2017/07/18 10:00 ID:QA-0071574

相談者より

服部先生
ご回答有難う御座います。

コアタイムはやはり長いですか。色々調べても少し長い感じはしていました。ご推測の通り休憩時間の影響です。制度の導入にあたり、明らかに指摘される事項では無い様でしたらこの内容で始動してみようと思うのですが・・・。
有給休暇の件ですが、とても参考になりました。有難うございます。

まだ従業員数も少ないので、今は労使協定も多少は締結しやすい状況です。試験期間を設けて様子をみてみようと思います。

投稿日:2017/07/20 10:06 ID:QA-0071606大変参考になった

回答が参考になった 0

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