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特定業務従事者健康診断の対象者について

 社会福祉法人で職員50名の児童養護施設を運営しています。1か月単位の変形労働時間制を実施(シフト勤務)しています。直接処遇職員(保育士・児童指導員)の宿直勤務の勤務時間は①15:00~22:00→②宿直22:00~06:00→③06:00~12:00となっていて、②の宿直間は「断続的な宿直勤務」として労働基準監督署から許可を得て、労働時間と捉えずに宿直手当を支給しています。(災害時等以外は業務はなく、宿直室で仮眠)宿直の頻度は月3回から4回です。
 この場合、深夜業務に従事するものとなって、6か月以内毎に1度の定期健康診断を実施しなければいけないのでしょうか。
 また、夜間宿直専門のパート(資格不問で大学生途等も含む。)を23:30~07:30で雇っています。このパート職員にも年1回の定期健康診断は行っていますが、6か月以内毎に1度の健康診断が必要でしょうか。併せてご教示いただけると、幸いです。

投稿日:2017/07/13 11:48 ID:QA-0071538

児童福祉の世界さん
北海道/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「監視・断続的業務」に関する労働時間の適用除外につきましては、労働基準法第41条において定められているものです。

これに対し、深夜業に関わる特定健康診断受診義務につきましては、労働安全衛生法上の規定に基くものですので、全く別の法令により義務付けられているものといえます。この場合、雇用身分によって特に適用除外されるといった定めはございません。

従いまして、ご文面の2つのいずれの事案の場合も、6カ月に1度の健康診断を受けさせる義務があるものといえます。

投稿日:2017/07/13 18:07 ID:QA-0071546

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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