36協定 社員代表選出について
お世話になります。
通称36協定届についてお伺いいたします。
弊社では、社員の代表選出について、その対象となる社員は管理者以外という認識でした。
一部の社員から、社員代表になるためその職務に適さない部署全体を対象外にすべきとのことです。
協定届への署名捺印に関し、適当でない部門はないと考えておりますが、法律上何か配慮する必要がありましたらご教授ください。
ちなみに不適当とされる部署は、経営企画部、人事部、総務部などがあげられました。
投稿日:2017/06/05 12:59 ID:QA-0070879
- 足軽さん
- 沖縄県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1~5人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、36協定における従業員の過半数代表者に就く事が出来ないのは、労働基準法上の管理監督者に限られています。
従いまして、所属部署によって代表となる候補者から除外する事は法律上認められていませんので、注意が必要です。
投稿日:2017/06/05 23:03 ID:QA-0070888
相談者より
回答ありがとうございます。
所属部署により代表となる候補者を除外することは認められないということ承知いたしました。
別件とはなりうりますが、法律上の協定や就業規程等の労使としての代表選出の明記が必須でしょうか、
少数ですが弊社では組合組織がありますが特に問題ないでしょうか。
投稿日:2017/06/28 09:29 ID:QA-0071280大変参考になった
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