新規採用者に関する特定化学物質健康診断の実施義務
特化則第39条第2項には「事業者は、従事経験者への特定化学物質健康診断を行うべき業務に常時従事させたことのある労働者で現に使用している者に対しては当該健康診断を行わなければならない」旨規定されていますが、中途採用した社員が、以前勤務した会社で「特定化学物質健康診断を行うべき業務」に常時従事していた場合でも、検診実施義務はあるのでしょうか。当社においては、当該業務への従事経験も予定もありません。
投稿日:2017/06/01 00:02 ID:QA-0070830
- 天網恢恢さん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、「常時従事させた」のは前の事業者ですので、御社ではこうした健康診断を実施する義務まではないものと解されます。但し、そうした経歴を知った以上何らかの健康配慮が必要な場合もありえますので、対応については産業医等の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
投稿日:2017/06/01 10:01 ID:QA-0070833
相談者より
ご回答ありがとうございました。
産業医とも相談し、希望者には、自主的な検診という位置づけで特殊検診を実施することにしました。
投稿日:2017/06/02 13:02 ID:QA-0070856大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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