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契約社員から業務委託への切り替えについて

いつも参考にさせて頂いております。
実は、この度ある部門の一部業務をアウトソースすることとなりました。その影響でその業務を担当していた契約社員の契約を現契約期間以降は更新しないこととなりました。
ところが、その契約社員から「契約終了後にアウトソース先に雇用して貰い、引き続きその業務の担当者として貰えるように出来ないか」との相談を受けました。そうすれば雇用先は変われど同じ業務を引続き担当できるので、ということでしたが、契約社員本人が希望するものの、離職直後に離職前の職場が業務委託先となる訳ですから、会社としてのリスクはないかを懸念しております。もちろんアウトソース先に転職出来る仮定での事前のご相談となりますが、このようなケースの検討を進めてよいものか、また進めてよい場合も注意すべき点等ございましたら是非ご教示頂けましたら幸いです。
宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2017/05/24 07:01 ID:QA-0070678

12位さん
東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

三者の署名・押印の形で、経緯に関する覚書等を・・

▼ 大筋としては、「業務のアウトソース化」と「直接担当者の移籍」がセットとなった案件と拝見しますが、基本的には、現使用者(御社)、アウトソース先(移籍先)、当該移籍者(本人)の三者間で合意が成立すれば、格別の法的問題は生じないと思います。
▼ 勿論、移籍条件、移籍に伴う守秘義務など、各論面では、スンナリ話が纏まるかどうかは不明ですが、3当事者それぞれのベネフィットが認識できれば、特に神経質になることは不要でしょう。
▼ そう頻発するケースではないので、具体的な注意点は思い付きませんが、円満なアウトソース化と移籍による、将来のトラブル回避の為、一連の経緯を覚書等の形で、三者、署名、押印の形で、ドキュメント化されておくことをお薦め致します。

投稿日:2017/05/24 14:50 ID:QA-0070687

相談者より

ありがとうございました。
第3者からみると(背景がどうであれ)、派遣法の「離職後1年以内の離職元への派遣禁止」事項の拡大解釈に該当するとの判断もあるのではと懸念しておりました。
もしもこの方向で進む場合はご教示いただいた経緯と合意の履歴を残すように留意いたします。
今後とも宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2017/05/25 07:55 ID:QA-0070690大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

契約

法律に沿って契約が行われ、コンプライアンスを遵守している限り退職者と業務委託切替自体は問題ありません。ただし業務委託はもはや従業員(社員)でなくなるということ、勤怠管理含め関係者が完全に理解していませんと、偽装請負となる恐れがあります。これが最も考えられるリスクかも知れません。
アウトソース先は企業ではなく個人でも可能です。個人を特定するなら直接個人と契約すべきでしょう。ただ上記のように完全に直接雇用と業務請負の違いを当人も認識していなければトラブルの元になります。その辺りの確認の上で契約書など整備の上進めることになります。

投稿日:2017/05/24 23:15 ID:QA-0070689

相談者より

ありがとうございます。
弊社でも業務委託の場合の指示系統等につきましては厳しく指導しております次第です。その点につきましては今後とも留意してまいりたいと思います。
今後とも宜しくお願いいたします。

投稿日:2017/05/26 07:54 ID:QA-0070715大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社との雇用契約終了後であれば、元契約社員が何処で雇用されるのも自由ですので、それ自体は問題ございません。

但し、当然ながら元契約社員と委託先会社双方の自由意思による同意が必要ですので、御社としまして出来る事とすれば、委託先会社に当人の希望を伝達するのみといえます。つまり、雇用契約の締結については介入する権限がございませんので、当人に対し引き続き業務を担当出来るといった約束までは決してされないようにしなければなりません。

加えまして、仮に委託先会社に正式に雇用された場合には、全く同じ業務内容であってもこれまでのように御社から直接当人へ業務に関する命令指示を行う事は出来ませんので注意が必要です。

投稿日:2017/05/25 17:58 ID:QA-0070703

相談者より

ありがとうございます。
そうですね、自由意志にお任せするにしても、仮に離職後にまた弊社での業務に就かれることになること自体は問題ないとのこと納得いたしました。また、仮にどなたが業務委託で入られるとしても、指揮命令系統につきましてはくれぐれも留意したいと思います。
今後とも宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2017/05/26 08:09 ID:QA-0070716大変参考になった

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