休日体系の変更について
休日体系の変更についてお教えください。
当社では営業職と非営業職で休日を変えています。営業職は火・水曜が定休であり、非営業職は日・祝日と月に2回程度の水曜が定休です。
以上に基づいて、毎年会社カレンダーを作成しております。
このたび上司から『役員会で水曜日を全社統一の休日とし、非営業職については年間休日数の都合から日・祝日の出勤日を設けることになった』ということで、新たな休日案を作成するように指示がありました。
休日体系の変更は、社員の生活スタイルにも大きく影響を与えるので慎重にした方がよいのでは、と意見を言うと「役員会の決定だし、年間休日数に変更はないから」ということで聞き入れられません。
休日体系の変更について従業員の意見を聞く必要はないのでしょうか?
投稿日:2007/01/10 09:28 ID:QA-0007061
- XXXさん
- 石川県/住宅・インテリア(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 坂井 求
- 社会保険労務士法人 坂井事務所 所長
休日体系の変更につきまして
休日に関する定めは、就業規則において必ず規定しなければならない絶対的必要記載事項であるため、休日体系の変更は就業規則の変更になります。
したがって、「労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者」の意見を聴かなければなりません。ただし、この意見聴取は労働者の意見を反映させる機会を与えるのみであり、労働者代表の同意を得る必要はありません。
投稿日:2007/01/10 09:55 ID:QA-0007064
相談者より
早々にお教えいただき、ありがとうございました。もう一つご教授ねがいます。
当社の就業規則では「週休日、指定休日、国民の祝日、年末年始、夏期休暇とし、会社カレンダーによるものとする」という表現になっています。 国民の祝日は休日とし日曜に出勤日を設ける場合は、就業規則の変更は必要ないと判断していいのでしょうか?
投稿日:2007/01/10 11:17 ID:QA-0032866大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 坂井 求
- 社会保険労務士法人 坂井事務所 所長
休日体系の変更につきまして(2)
休日の規定のしかたについて労働基準法第35条では、必ずしも特定することを要求していませんが、行政解釈では、特定することが望ましいとされています。
御社の就業規則の「週休日、指定休日、~会社カレンダーによるものとする」という記載ですと、日曜日の就労義務の有無が明確とはいえませんので、具体的に定めることをお勧めします。
投稿日:2007/01/10 12:29 ID:QA-0007069
相談者より
投稿日:2007/01/10 12:29 ID:QA-0032868大変参考になった
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