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みなし残業の欠勤控除について

弊社では、みなし残業制度を設けています。
今回、退職される方の給与計算についてご教授願います。

基本給(30時間分の残業手当を含む)、資格手当、皆勤手当を支給しています。
今回、退職される方は有給消化をしましたが
出勤日数が足りず、2日分欠勤扱いとなります。

欠勤があるので、皆勤手当は支給しません。
その場合、欠勤控除の金額の計算方法がこれで合っているのか
確認させてください。

1か月の就業日数を20日と設定しており、1日あたりの単価をこれで算出しています。
1日8時間勤務なので
  ① 160H+(30H×1.25)=基本給+資格手当
  ② ①1時間あたりの単価×8H=欠勤控除単価
  ③ ②欠勤控除単価×2日=欠勤控除額

これで計算しましたが、合っていますでしょうか?

もし、計算方法が違うようでしたら
正しい計算方法を教えていただけると助かります。

よろしくお願いします。

投稿日:2017/05/09 10:40 ID:QA-0070417

るかごんさん
福岡県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、みなし残業手当につきましては、1日当たりの残業時間×所定労働日数での計算に基づくものではなく、単に月全体として30時間分を支給されているものと推察いたします。

仮にそうであれば、日によって変動する残業の性質からも残業手当を日割りするのは通常適切ではないものと考えられますので、残業手当は全額支給し、基本給部分のみ②③の方法で控除されるのが妥当と思われます。

投稿日:2017/05/09 22:26 ID:QA-0070426

相談者より

早々にご回答いただき、ありがとうございます。

私の説明の仕方が悪かったので、具体的な数字を入れて再度質問させてください。

今回は欠勤があるので皆勤手当を支給しないため、1時間あたりの単価をこのように算出しました。
(基本給¥150,000+資格手当¥20,000)÷(160H+(30H×1.25))=¥860.759…

これに8Hをかけて、1日あたりの単価が¥6,886。
¥6,886×2日で¥13,772を欠勤控除しようと思っています。

この計算方法だと、残業30H分は日割りされずそのまま支給されると考えますが、いかがでしょうか?

投稿日:2017/05/10 09:52 ID:QA-0070433大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております

「今回は欠勤があるので皆勤手当を支給しないため、1時間あたりの単価をこのように算出しました。
(基本給¥150,000+資格手当¥20,000)÷(160H+(30H×1.25))=¥860.759…

これに8Hをかけて、1日あたりの単価が¥6,886。
¥6,886×2日で¥13,772を欠勤控除しようと思っています。

この計算方法だと、残業30H分は日割りされずそのまま支給されると考えますが、いかがでしょうか?」
― ご認識の通り、残業手当代が基本給に含まれているという事でしたらこの計算式で大丈夫です。こちらこそ誤解があったようで失礼いたしました。

投稿日:2017/05/10 10:51 ID:QA-0070435

相談者より

早々にお返事いただき、助かりました。
この計算方法で処理したいと思います。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2017/05/10 12:22 ID:QA-0070437大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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