就業規則の全面見直しについて
いつも拝見し参考にさせてもらっています。
就業規則の見直しをするにあたり質問があります。
条文条項等の追加・削除項目があるとし新旧対照表を作成すればよいと思いますが、
就業規則全体の見直し変更(条文条項の入替・様式変更等)を行った場合も新旧対照表が必要になりますか。
よろしくお願いします。
投稿日:2017/04/26 16:55 ID:QA-0070310
- 道産子さん
- 北海道/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
必須ではないが、利便性の観点から、追加・削除・変更箇所の変更年月日を末尾に注記
▼ 追加・削除・変更された後の就業規則自体には、新旧対照表や変更箇所の注記は必須要件ではありません。改訂日を規則末に注記するだけで十分です。
▼ 然し、同規則は、労使間の約束事を定めたルールブックですので、その実用性、利便性を高め、スムーズな労使関係の維持には、労基署への届出分とは別に、追加・削除・変更箇所の条項番号と変更年月日を末尾に注記するのは有用です。
▼ 尚、変更対象でない条項を含め、全文に就き、新旧対照表を作成しても構いませんが、参照するのに煩わしさが付き纏いますから、余り、お勧めできません。
投稿日:2017/04/27 11:13 ID:QA-0070317
相談者より
回答有り難うございます。
大変参考になりました。
投稿日:2017/04/27 17:29 ID:QA-0070325大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の件は、新旧対照表を作成する目的によります。
労基署に届け出る場合に、部分改訂であれば、新旧対照表のみ提出すれば、本則自体の届出は不要となります。
全面改訂であれば、本則を届け出ますので、新旧対照表は不要となります。
改訂の度合いにもよりますが、従業員説明などで、どこが変わったかは押さえておく必要がありますが、旧就業規則をベースとした改訂でなく、全面改訂の場合には、新旧対照表の作成は難しいと思われます。
投稿日:2017/04/27 14:13 ID:QA-0070320
相談者より
回答有り難うございます。
大変参考になりました。
投稿日:2017/04/27 17:29 ID:QA-0070326大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、全体的な見直しであれば、比較対照が目的である新旧対照表を作成する必要性自体がないものといえます。それ故、新規作成の就業規則のみを提出されることで差し支えないものといえるでしょう。
投稿日:2017/04/27 20:17 ID:QA-0070331
相談者より
回答有り難うございます。
大変参考になりました。
投稿日:2017/04/28 09:01 ID:QA-0070336大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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