祝前日の夜勤と割増賃金について
いつも参考にさせていただいております。
私の職場では、一部の職種に1ヶ月単位の変形労働時間制を採用しています。平日は8時30分〜17時15分(7時間45分勤務)のあと17時15分〜25時45分(45分休憩で7時間45分勤務)の連続勤務です。さらに25時45分〜朝8時30分までは当直となります。そして明けが休みとなっています。
また、私の職場は週休2日で、勤務を要しない日(通常は土日)に勤務をした場合は3割5分の割増賃金率になります。
土日祝日については、8時30分〜17時15分が日直で、17時15分〜25時45分が正規の勤務時間となり、25時45分〜朝8時30分まで当直です。夜勤明けの休みの分は振替休日をとっています。
そこで割増賃金についてお伺いします。
①平日の夜勤について、事前に勤務を指定している場合は、夜勤手当以外に割増賃金は発生しますか?(8時間以上の労働についての割増が必要かどうか)
②土日祝日の夜勤について、振替休日を指定している場合は割増は不要でしょうか。
また、当直明け(朝8時30分以降)で業務をした場合の超勤の割増について質問です。
③金曜の夜から土曜にかけての夜勤•当直の場合、明け土曜日の超勤は3割5分の割増賃金率になりますか?
④平日の夜勤•当直明けの超勤は時間外労働の2割5分の割り増しで良いでしょうか。
事前に勤務を指定した場合、また日をまたぐ勤務についての割増賃金の考え方がわからず、ご教示いただけると幸いです。よろしくお願いします。
投稿日:2017/04/26 08:30 ID:QA-0070297
- 社労士目指し勉強中さん
- 神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問に各々回答させて頂きますと‥
①:1ヶ月単位の変形労働時間制であれば、月の法定労働時間総枠を超えていない限り、事前に指定された勤務時間について時間外労働割増賃金を支払う必要性はございません。日を跨ぐ労働であっても、上記枠内の労働時間に収まっている限り時間外労働にはなりませんので考慮は不要です。
②:振替休日を与えれば当然ながら休日労働割増賃金の支払は不要です。但し、休日は原則として暦日単位で付与しなければなりませんので、日を跨ぐ夜勤の場合ですと丸2日の振替休日を与えなければ休日割増が不要となりませんので注意が必要です。
③:休日割増賃金に関しましては御社就業規則により法定外・法定内を問わず3割5分増の支払と定められていますので、休日に勤務されている以上そのような割増支払が必要です。
④:平日の労働時間であれば、休日の勤務から日を跨ぐ場合でも休日割増賃金の支払は不要です。また、時間外労働割増賃金に関しましては、平日の労働時間数が8時間を超えた時間分、または変形労働時間の総枠を超えた時間分について支給することになります。
投稿日:2017/04/27 21:31 ID:QA-0070335
相談者より
ご回答ありがとうございます。
もう一点、お聞きします。
事前に勤務指定した土曜日に夜勤をした場合、日を跨ぐために丸2日分の振替休日を与えなければ休日割増が必要とのことですが、2日分の振替休日の付与が現実的に難しい状況です。その場合、日付がかわった日曜日の0時から1時45分の勤務に対して休日割増をつけて、1日分の振替休日を付与するという対応で良いのでしょうか。
投稿日:2017/05/01 12:51 ID:QA-0070374大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「事前に勤務指定した土曜日に夜勤をした場合、日を跨ぐために丸2日分の振替休日を与えなければ休日割増が必要とのことですが、2日分の振替休日の付与が現実的に難しい状況です。その場合、日付がかわった日曜日の0時から1時45分の勤務に対して休日割増をつけて、1日分の振替休日を付与するという対応で良いのでしょうか。」
― そのような対応であれば可能といえますが、1日分の振替休日につきましては当然ですが24時間丸々休みでなければなりませんので注意が必要です。
投稿日:2017/05/01 20:21 ID:QA-0070377
相談者より
重ねてご回答いただきありがとうございました。業務に反映させていただきます。
投稿日:2017/05/08 17:22 ID:QA-0070407大変参考になった
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