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裁量労働制の代休について

いつも参考にさせていただいております。

この度、新たに営業所を設立することとなり、新営業所のみ専門裁量労働制の導入を検討しております。

1日のみなし労働時間は10時間、休日(法定内、法定外)については裁量労働を適用しません。
また、休日に働いた場合は、時間外労働手当や休日出勤手当の支給か、代休かを選択できるようにしようと考えております。
そこで法定外休日に働いた時の代休をどのように扱えば良いのかと、年次有給休暇の取得についてご教授願います。

(例)
法定外休日に6時間働いた場合⇒6時間分の代休発生
この場合、みなし労働時間に達しませんが、代休を取得して1日休むことはできるのでしょうか?
それとも、弊社では年次有給休暇の時間取得も可能なため、代休に年次有給休暇をプラスして合計10時間とすればよいのでしょうか?
また、所定労働日に働いた場合は、勤務時間を10時間で給与計算を行いますが、このように代休を取得して休んだ場合や、年次有給休暇を取得した場合は、10時間働いたとして給与計算をしなければならないのでしょうか?
それとも労使協定就業規則に定めておけば、8時間で給与計算を行えるのでしょうか?
(代休は当月で使用の場合)

投稿日:2017/04/21 21:08 ID:QA-0070249

ぱんこさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、代休については法的に付与義務が定められた制度ではございませんので、代休取得について時間が合わなくとも与える事でもよいですし、或いは不足を理由に付与せず賃金清算で対応されても差し支えございません。

そして、「1日のみなし労働時間は10時間、休日(法定内、法定外)については裁量労働を適用しません」という制度になりますのでこれに従い、
・賃金清算の場合には、休日における実労働時間に基づき6時間分の賃金支払
・代休の場合には、みなし労働時間10時間ー実労働時間6時間=4時間分の賃金控除
・年休時間取得の場合には、代休予定日に4時間取得で実労働時間6時間と合わせ差し引きゼロになる為、賃金調整は不要
のいずれかの措置となります。

但し、年休取得については当人の取得希望により行う事が必要です。

投稿日:2017/04/24 09:56 ID:QA-0070262

相談者より

ご回答ありがとうございます。

3つの選択肢があるとのことですね。
度々となり恐縮ですが、追加で1点お伺いさせてください。
「1日のみなし労働時間:10時間」は、1日につき2時間分の時間外労働を行うことになります。
そのため、代休と年次有給休暇と組み合わせて利用する場合や、
年次有給休暇で1日休暇を取得する場合、
「8時間分の労働対価を支払う」とすることは可能でしょうか?
もちろん代休と年次有給休暇を組み合わせる場合は、合計が8時間となるようにいたします。
また、年次有給休暇を取得する場合は、取得した日を「8時間の労働として扱う」等と労使協定や就業規則に定めれば問題ないでしょうか?

投稿日:2017/04/24 11:13 ID:QA-0070267大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「「1日のみなし労働時間:10時間」は、1日につき2時間分の時間外労働を行うことになります。
そのため、代休と年次有給休暇と組み合わせて利用する場合や、
年次有給休暇で1日休暇を取得する場合、
「8時間分の労働対価を支払う」とすることは可能でしょうか?」
— 一旦決められたみなし労働時間を変える事は出来ませんので、8時間分に減らして支払う事は出来ませんし、こうした当人に不利となるような時間計算変更について労使協定や就業規則に定める事も出来ないものといえます。
 先に回答させて頂いた通り、裁量労働制で定められた労働時間に沿って運用される事が必要といえます。10時間分の支払を節約したいという事であれば、そもそも裁量労働制におけるみなし労働時間が1日8時間となるよう業務運営を見直される事で対応されるべきといえます。

投稿日:2017/04/24 11:23 ID:QA-0070269

相談者より

再びご回答ありがとうございます。

みなし労働時間よりも少ない時間で年次有給休暇を計算することは、労働者に対して不利となってしまうためできないとのことですね。

とてもわかりやすくご説明いただき、ありがとうございました。

投稿日:2017/04/24 12:51 ID:QA-0070271大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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