退職予定者に対して
退職予定者に対し、退職日まで雇用契約とは違う業務内容、及び就業時間(現10:00~19:00→変更後15:00~23:00)に変更し、業務にあたることに何か問題はありますでしょうか。
また、退職予定者が入社4ヶ月目で、残業が多く月~土曜出社朝10:00~22:00平均勤務を行っており、「有給消化をしたい旨を伝えてきた場合、どのように対応すればよいでしょうか。
有給については特段取り決めがないので、どのような対応がありますでしょうか。
投稿日:2006/12/26 21:01 ID:QA-0007018
- *****さん
- 東京都/フードサービス(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
2つのご質問は直接関連性がございませんので、それぞれ個別にお答えいたしますね‥
1)業務等変更について
近く退職する予定の方でも、雇用契約に無い業務内容を命じたり、就業時間を変更させたりすることは原則として出来ません。
どうしても必要性がある場合には、本人と相談の上合意を得ることで実施して下さい。
特に本件の場合、就業時間がかなり遅くなり深夜労働の時間帯も含まれますので、一方的な変更指示は禁物です。
2)有休消化について
法定の年次有給休暇につきましては、「入社6ヶ月目に10日」付与されますので、御社で特に有休に関する定めが無ければ当該労働者に有休を与える義務はございません。
仮に会社側の配慮で任意・恩恵的に与える分には差し支えありませんが、その場合当該有休分として残業時間分まで給与を与えるかについても任意の判断で構いません。
投稿日:2006/12/27 14:36 ID:QA-0007026
相談者より
理解いたしました。社員に対し、適切な対応を心掛けます。迅速な回答を頂きまして、誠にありがとうございます。
投稿日:2006/12/27 15:14 ID:QA-0032853大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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