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請負事業者から発注者への報告義務について

構内協力企業として、検査作業を請け負っています。
24時間稼働の生産ラインの最終工程での作業となります。
設備一式については貸与契約が締結されており、問題はないと思いますが、
設備メンテナンスについては、労働時間分の契約単価での請求となっています。
その際、発注先から設備メンテナンスの出来栄え(結果)についての報告を求められています。
どの設備をどのように作業時間・作業人員や写真を付けて報告して欲しいとの要望です。
①そのような報告義務は必要なのでしょうか?
 (請負企業として社内でのメンテナンス作業履歴は管理しています)
②設備メンテナンスは検査作業のように1個いくらという契約が難しいため
 どういう単価契約が妥当でしょうか?
以上2点となります。

よろしくお願い申し上げます。

以上

投稿日:2017/04/12 19:23 ID:QA-0070127

グッチさんさん
滋賀県/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

請負、貸与契約とは別に業務委託契約が必要

▼ 本体の請負業務の目的は、成果物の提供(民法632条)であり、業務委託に属する設備メンテは準委任として別契約(民法656条)する必要があります。
▼ 依って、2点のご質問に対する回答は次の通りになります。
① メンテ作業に関する遂行状況の報告は、業務委託契約に基づき行うことになります。
② 業務委託契約における報酬は、通常、「時間当りの単価X費消した時間+オーバーヘッド」で決められることが一般的です。時間単価にオーバーヘッドを含めることもあります。
▼ 尚、契約としての設備の貸与契約にメンテ費用に関する取決めが含まれている場合もありますので、チェックしておいて下さい。

投稿日:2017/04/13 11:56 ID:QA-0070130

相談者より

川勝様ご回答ありがとうございました。
別に業務委託契約が必要なのですね。
大変参考になりました。一つだけ、オーバーヘッドという言葉が何を指しているのかがわかりません。
教えて頂けないでしょうか?

投稿日:2017/04/13 18:28 ID:QA-0070137大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

請負、貸与契約とは別に業務委託契約が必要 P2

▼ ここでの「オーバーヘッド」は、会計上の用語として使っています。特定の製品の生産やサービスの販売には直接的に関係のないコストですが、間接的にかかわるコストを指します。時間単価を直接人件費だけで計算、請求すると、間接経費分がカバーできず、持ち出しになります。
▼ オーバーヘッドの比率は、企業毎、部署毎に、可なり異なり、人件費を上回るケースも、他々見受けられます。オーバーヘッドもシッカリ回収して始めて、損益トントンになる訳です。オーバーヘッドには、社長さんの報酬、機器類の減価償却費など日常から遠い存在もあれば、事務所維持費賃借料、光熱給水費等、身近な経費もあります。まあ、皆が、頭で担くものと勝手解釈しています。

投稿日:2017/04/13 20:05 ID:QA-0070140

相談者より

川勝様
早速のお返事ありがとうございます。
分かりやすく大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2017/04/14 13:50 ID:QA-0070157大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、請負契約になりますので、契約内容に関しまして労働法令の適用はございません。

それ故、当事者間での契約内容に従うことになりますが、雇用契約とは異なり指揮命令をすることなく作業を全て御社に任せている以上、設備メンテナンスの出来栄え(結果)について文面のような報告を求められてくるのは顧客たる発注者側として当然の事といえるでしょう。

また、設備メンテナンスの単価については作業内容に適したものにする必要がございますので、まずは御社側で期待される利益が出るような額を算出し提示されるのがよいでしょう。この点に関しましては、人事労務分野の問題ではございませんので、金額の決め方等が不明の場合には経営コンサルタント等経営に関する実務の専門家にご確認されることをお勧めいたします。

投稿日:2017/04/13 20:40 ID:QA-0070144

相談者より

服部様
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2017/04/14 13:52 ID:QA-0070158大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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