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給与計算

当社は来年4月で、ある会社に吸収され解散します。当社と存続会社では給与計算期間が異なります。当社20日締め翌月25日支給、存続会社では15日締め当月25日支給となっております。存続会社へ合わせる場合、どの様な事に留意し進めていけばよろしいのでしょうか?

投稿日:2006/12/25 17:14 ID:QA-0007010

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

給与計算期間

(1)解散に伴う経理的要素を考えない場合は、以下のように変更します。
(存続会社の計算期間に合わせる為に、4/25支給日で下記のようにあわせます)
①給与対象期間=2/21 ~ 3/20・・・4/25支払(現行通り)
②給与対象期間=3/21 ~ 4/15・・・4/25支払(日割分を上記①に加算) 
③給与対象期間=4/16 ~ 5/15・・・5/25支払(存続会社の計算期間と同一になる)

(2)会社が解散とのことなので費用の精算を解散日で行ってしまうということになれば、下記のようになると思います。

①給与対象期間=2/21 ~ 3/20・・・3/31支払(解散日後の支払でも可能だと思います)
②給与対象期間=3/21 ~ 3/31・・・3/31支払(解散日後の支払でも可能だと思います) 
③給与対象期間=4/ 1 ~ 4/15・・・4/25支払(存続会社として半月分支払う)
④給与対象期間=4/16 ~ 5/15・・・5/25支払(存続会社の通常サイト)


解散に伴う移行処理なので、(1)より(2)の方が経理的な考え方とあわせると正規のやりかたと思われますが、解散に伴う債務の精算の考え方は税理士さんにも念のため確認してみていただいたほうがよいです。

投稿日:2006/12/26 15:28 ID:QA-0007016

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

給与計算期間の変更に伴う社保算定などの留意点

始めに、年末年始休暇をとっていたため、回答が遅くなりまして申し訳ございませんでした。


社会保険の算定は、「7/1現在の被保険者」が対象という前提がある為、4月に合併される場合は、当然、存続会社としての被保険者への取得手続をする事になりますので、算定も存続会社として行うことになり、賃金も存続会社分のみ対象になります。
したがって、(2)の場合は現行会社分の支払が済んでおりますので気にする必要はありませんが、(1)の場合は、現行会社としての給与と存続会社としての給与を賃金台帳上もわかるように別項目での支給が必要となります。

また、昇給に関しては、賃金制度がどのようになっているか分かりませんが、現行会社の制度・水準と存続会社の制度・水準のすり合わせ(同一レベルの職務である程度の範囲内での同一賃金にするなど)や、格差がある場合の移行措置を含めて、昇給額の決定が必要になってくるでしょう。

投稿日:2007/01/09 22:55 ID:QA-0007057

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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