業務命令で、私的な旅行のキャンセル料が発生したときの取り扱い
職員Aの親族にご不幸が起きてしまい、予定した職員Aの出張を取りやめることとなりました。
代わりに職員Bに出張を命じることになりました。
職員Bは当該出張期間に私的な旅行を予定していました。
既に旅行手配は行っていたため、キャンセル料を支払う必要が出てきました。
この場合のキャンセル料について、会社が負担すべきでしょうか。それとも本人が負担すべきでしょうか。
申し訳ございませんが、ご教示ください。
投稿日:2017/04/04 18:22 ID:QA-0069976
- 大阪の人さん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
職員Bへの賠償が必要
▼ 職員Bの旅行予定が、休日か、有休日指定済(且つ、会社の時季変更の命令なし)の状況であれば、職員Aに代り強制出勤させるのは、相当高度な業務上の必要性がないと命令自体が無効にもなり得ます。
▼ 仮に、出勤することになっても、命令時点において、既に、完了している旅行手配のキャンセル料は、当然、会社は職員Bに賠償することが必要です。
投稿日:2017/04/04 22:12 ID:QA-0069978
相談者より
早速のご回答有難うございます。
頂戴したコメントを参考にさせて頂きます。助かりました。
投稿日:2017/04/05 09:30 ID:QA-0069985大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、私的な旅行は当然ながら休日・休暇等の通常業務に支障のない日に予定されていたものと推察されます。
そうであれば、思いがけない突然の出張命令により発生したキャンセル料については、当該社員を敢えて代替要員として選んだ以上、やはり会社が負担されるのが妥当といえるでしょう。法的観点というよりは、気持ちよく出張に行ってもらうことで会社への不満発生を防ぐという観点から負担されるべきといえるでしょう。
投稿日:2017/04/04 22:57 ID:QA-0069982
相談者より
早速のご回答有難うございます。
職員Bの心情も配慮すべきと思います。
助かりました。
投稿日:2017/04/05 09:31 ID:QA-0069986大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
支払っては
就業規則でこうした事態を規定してはいないかと思いますが、代わりに出張命令を受けた方は旅行ということで、有給休暇ではないのでしょうか?有給休暇を取り消すことはできませんが、有給を取らずに旅行に行ける事態が想像できないので、本人が会社のために協力してくれたのであれば、ぜひともその意気を買い、会社が迷惑料を負担してはいかがでしょうか。
通常勤務の他の社員に代われるならそれが一番ですが。
投稿日:2017/04/05 00:24 ID:QA-0069983
相談者より
早速のご回答有難うございます。
業務上、代替できる人が限られているのが実情です。回答を参考にさせて頂きます。助かりました。
投稿日:2017/04/05 09:33 ID:QA-0069987大変参考になった
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