研修扱いの出向について
事情により取引先のA社から研修生として出向社員を受け入れることになりました。実際の業務に参加してもらいながら、出向社員に業務の指導をする予定です。その際、給与については出向先である弊社で100%負担し、出向元には研修費として給与の50%を請求しようと考えておりますが問題ないでしょうか?
投稿日:2006/12/19 17:23 ID:QA-0006970
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
研修出向に関する費用の妥当性
■結論を先に申し上げますと、出向契約の本来の趣旨に沿った費用負担方式であり、問題はないと考えます。<本来の趣旨>とは、出向は親子会社間や取引先との人材交流が中心で、共通して言えることは、派遣、請負、業務委託などと異なり収益を目的とする契約であってはならないということです。(法的規制のない出向制度を収益目的に利用すると、偽装出向となり、派遣法や職安法に抵触するものとして処罰対象になります)
■出向においては、36協定、就業規則など、労働基準法の定める様々な規範や使用者の責任はすべて出向先の使用者が負担します。更に、労働保険、社会保険なども、出向先の使用者が負担するのが原則です。この原則の延長線上にある限り、合理的な研修費用の出向元への請求も妥当な措置といえるわけです。
投稿日:2006/12/20 10:54 ID:QA-0006974
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。大変参考に
なりました。ありがとうございました。
投稿日:2006/12/20 11:41 ID:QA-0032833大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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