休日の振替について
新入社員研修を会社休日の土曜日に実施しますが、その休日の振替を1ヶ月先に振り替えることは法的に問題が無いでしょうか、事前に通知していれば個人単位での振替も可能でしょうか(職場単位なり一定範囲に限られるか)。
弊社は週休2日制で、振替休日も「業務上の都合でやむを得ない場合には・・・」と就業規則上で規定しています。
労働日:2017年4月8日(土)※4/3(月)から研修スタート
振替日:2017年5月16日(月)を検討中
ご教授いただきたく何卒よろしくお願い致します。
投稿日:2017/02/15 14:31 ID:QA-0069301
- TKさん
- 神奈川県/半導体・電子・電気部品(企業規模 1001~3000人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、週1回の法定休日が確保されているという事であれば、月を跨ぐ振替休日であっても差し支えはございません。その場合は、勿論個人単位で振替日を指定する事も可能です。
但し、その結果として週の労働時間が40時間を超えますと時間外労働が発生する事になりますので、超えた時間分については少なくとも時間外労働割増賃金(×1.25)をその月の給与と併せて支払わなければなりません。その上で、振替休日を与える翌月の給与から基本賃金部分(×1.0)についてのみ控除するといった対応になります。
投稿日:2017/02/15 20:53 ID:QA-0069304
相談者より
参考になり、今回は代休で対応させていただくことになりました。ありがとうざいました。
投稿日:2017/03/10 11:05 ID:QA-0069637大変参考になった
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