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給与明細の通知義務

現在「給与明細書」を自宅へ郵送していますが、セキュリティを施した環境下でインターネット画面からの閲覧や電子メールの配信サービス等による通知策を検討中です。

基発(労働省労働基準局長名通達)112号に「所定の賃金支払日に、基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額、源泉徴収税額、労働者が負担すべき社会保険料等賃金から控除した金額がある場合には、事項ごとにその金額、振り込んだ金額などを記載した賃金の支払いに関する計算書を交付すること」とされていますが、
①インターネット画面を利用する場合、期日(支給前日まで)に閲覧できるようにすれば、別途に、メール配信等による連絡義務はありませんか。
②企業側に閲覧環境の確保(パソコン貸与等)は法律上義務付けられるものでしょうか。

投稿日:2006/12/15 17:52 ID:QA-0006929

***さん
愛知県/その他業種(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

給与明細の電子送付に関しましては、既に実施が認められていますし、平成19年1月1日以後は源泉徴収票につきましても電子送付が可能になります。

そこでご質問にお答えしますと、

① メール以外でも、
・社内LAN・WANやインターネット等を利用して閲覧に供する方法
・フロッピーディスク、MO、CD-ROM等の磁気媒体等に記録して交付する方法
が認められています。
(※但し、一定の条件がございますので、詳細は国税庁HP内の「給与所得の源泉徴収票等の電磁的方法による提供(電子交付)に係るQ&A」を御覧下さい。)

② 「受給者(交付を受ける者)が電子交付を受けたデータをパソコンのディスプレイに映像で表示でき、可視できる状況」に加え、「書面への出力ができること」が求められていますが、パソコン・プリンターの貸与までは問われていません。
(※但し、電子交付自体に関しまして、事前に本人の承諾が必要です。)

投稿日:2006/12/15 20:54 ID:QA-0006934

相談者より

さっそくご回答いただき、ありがとうございました。

投稿日:2006/12/18 09:03 ID:QA-0032821大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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