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マネキン会社への支払い手数料(紹介手数料)の件

閲覧では常日頃大変お世話になっておりました。ありがとうございます。
伺いたいことがあり登録させて頂きました。

マネキン会社(人材紹介会社)への支払い手数料ですが、現在紹介数料として賃金の10.8%をお支払しております。手数料のもととなる賃金に有給休暇分も含まれますか?
紹介手数料の賃金に有給休暇分も含んだ金額でマネキン会社には支払わないといけないのか教えて下さい。どうぞよろしくお願い致します。

投稿日:2017/01/11 14:18 ID:QA-0068706

Wさん
福岡県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

契約書

取引契約にはどう書かれていますでしょうか。法律問題ではなく、合意して締結した商取引ですので契約書が優先されます。
一般的な人材紹介契約では年収の何%、標準的なボーナスを含め、残業代等は含めない。手当は予見できる場合は含めることが多いと思いますが、一般論は関係なく、すべて契約次第です。

投稿日:2017/01/11 23:21 ID:QA-0068707

相談者より

ご回答ありがとうございました。
契約書には有給休暇所得時の記載がありあせんでした。そのため再度契約を交わし直す必要がある、という理解をしました。 
もし解釈が間違っていたり他にアドバイス等がありましたらご教示願います。どうぞよろしくお願い致します。

投稿日:2017/01/12 09:43 ID:QA-0068710参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「支払われた賃金額」に有給休暇分は含まれると理解

▼ 「賃金」の10.8%というのは、職安法第32条の3(手数料)に依り定められた厚生労働省令のマネキンに対する上限手数料だと思いますが、「その支払われた賃金額」に有給休暇分が含まれるかどうかに関する明示はありません。
▼ 然し、有休に対しては、実労働がなくても、一定の賃金を支払うことが法定義務化されていることに鑑み、格別の合意がなければ、マネキン会社への支払が必要だと理解致します。都道府県労働局の需給調整課にご確認されることお勧めします。

投稿日:2017/01/12 20:57 ID:QA-0068723

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変わかりやすく助かりました。
念のため労働局にも問い合わせてみることには致します。ありがとうございました。

投稿日:2017/01/13 09:37 ID:QA-0068732大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働法令上「賃金」という言葉には有給休暇で支払った金額も含まれています。

従いまして、「賃金」と明記されている以上、当然に有休分も含めて計算されることが必要といえます。

投稿日:2017/01/12 21:46 ID:QA-0068726

相談者より

ご回答ありがとうございました。
マネキン会社からは、含めずに請求すると言われたもので混乱し今回相談させて頂きました。
お陰様で皆さまからの的確なご回答により訂正させて頂く方向でお話しすることに致しました。本当にありがとうございました。

投稿日:2017/01/13 09:41 ID:QA-0068733大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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