ダブルケアに係る短時間勤務制度について
いつも大変参考にさせて頂いております。
さて、このたび当社で育児短時間勤務を行っている社員が実母の介護にも直面し、ダブルケアに係る勤務調整を行いたい旨の申し出がありました。
ちなみに当社の規定上の育児短時間、介護短時間の制度は以下のとおりです。
●当社の1日の所定労働時間 7.5時間
●育児短時間勤務 所定労働時間から最大1時間30分(ただし短縮後の勤務時間は6時間以上とする)
●介護短時間勤務 1日の所定労働時間の(7時間以上)において1時間を超えない範囲で30分単位で短縮可※介護短時間勤務は7時間以上勤務の場合の目安として厚労省が示した1時間まで短縮可能
育児と介護のダブルケアを想定した作りとなっているため、今回のケースの場合、短時間勤務の併用を妨げるものはないという認識でいますが、具体的に何時間まで短縮できるのかが社内でも意見が分かれています。
この社員は現在、育児短時間勤務制度を利用し、1日6時間勤務しております。
介護短時間勤務の条件の「1日の所定労働時間」を①もともとの所定労働時間7.5時間②育児短時間勤務申請後の6時間とみなすかで、育児・介護の両短時間勤務を併用できるか判断が分かれると思います。
個人的には通念として②を指すのではないかという感覚はありますが、当社規則の条文上の表現だけでは①と読み取って制度の併用を認めるべきともとれます。
労基法の育児時間と育児介護休業法上の育児短時間は別個独立した仕組みとして個々に運用できることが法解釈上も明確になっていますが、本件のようなケースについて省令・通達ほか何らかの法的判断の根拠などもしございましたらご教示頂きたく存じます。何卒よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2016/12/13 14:47 ID:QA-0068443
- 着眼大局さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件について、明確な法的定めは見当たりませんが、育児短時間勤務と介護短時間勤務は各々別個に制度化されている事に間違いございません。併用が制限されていない事からも別個に請求が可能と考えられます。
また、育児短時間勤務を適用された時点で当該労働者の所定労働時間は短時間になっているものといえますし、加えまして、仮に①のような解釈をされますと、併用が極めて限定されてしまうことから、法の主旨に反するものと考えられます。
それ故、②の6時間としましてさらに1時間短縮が可能と解釈するのが妥当というのが私共の見解になります。
投稿日:2016/12/13 22:37 ID:QA-0068450
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2016/12/16 14:23 ID:QA-0068478参考になった
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