法定内残業の取り扱いについて
いつも大変参考にさせて頂いております。
さて、今回このような事案がございました。
当社:1ヶ月単位の変形労働時間制を採用
早番・遅番ともに所定労働時間6時間50分
中番 所定労働時間9時間30分
就業規則「所定外労働をさせた場合において、次の各号に掲げる時間があるときは、給与規定に定めるところにより、時間外割増賃金を支払う。
●変形期間については、変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間」
31日の月では177時間が法定労働時間であり、法定労働時間内の所定外労働に対しては通常の賃金、つまり社員に対しては通常支給している賃金に上乗せは必要なく、割増賃金等の支給は任意(就業規則に沿う)と私は認識しております。
今回、変形期間内にて
Aさん(社員):実労働時間 176時間
Bさん(社員):実労働時間 170時間
Aさんから「Bよりも働いているのに給与が同じなのかおかしいのではないか」という声がありました。
私の認識ですと、両者とも法定労働時間内の労働ですので、給与が同じなのは法律上問題ないと思うのですが、所定外労働に対して手当を一切支給しないのは違法なのでしょうか?時間当たりの賃金を算出し、所定外労働時間に合わせ支給すべきなのでしょうか?
また、もし違法ではない場合、Aへの説明は如何すればよろしいでしょうか?
「法定労働時間内での労働なので法律上問題ない」の説明では、本人からすると不満かと思いますので、、、。
是非、ご回答宜しくお願い致します。
投稿日:2016/12/02 16:01 ID:QA-0068342
- ゆうゆーさん
- 鹿児島県/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、毎月の給与(賃金)については就業規則に基づき所定労働時間分の労働に関して支給されるものであり、法定労働時間に合わせて決められているものではございません。これは1か月の変形労働時間制であっても同様であり、同制度で勘案される177時間の総枠はあくまで割増賃金の計算の為に用いられるものに過ぎません。
従いまして、たとえ法定労働時間の枠内であっても、所定の労働時間を超える労働時間が発生しますと、その時間については法定内の残業としまして割増部分のない賃金支払が必要になります。勿論、月内で同じ時間数勤務を減じる事で調整し相殺するといった措置は可能です。
投稿日:2016/12/03 19:05 ID:QA-0068350
相談者より
ご回答ありがとうございました。
では、法定内の所定外労働については平均賃金を算出して支給、法定外の労働(変形期間でいいますと177時間を超えた部分)については割増賃金を支給する、という認識で宜しいでしょうか?
また、法定内の残業について賃金を支給することは義務であるということでしたら、違反した場合罰則の適用はあるのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ございませんが、宜しければご回答お願い致します。
投稿日:2016/12/05 10:57 ID:QA-0068357大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「では、法定内の所定外労働については平均賃金を算出して支給、法定外の労働(変形期間でいいますと177時間を超えた部分)については割増賃金を支給する、という認識で宜しいでしょうか?」
― そのような措置で差し支えございません。
また、法定内の残業について賃金を支給することは義務であるということでしたら、違反した場合罰則の適用はあるのでしょうか?
― 賃金不払い分が発生する事になりますので、労働基準法違反の罰則が適用される可能性は否定できません。但し、いきなりの罰則適用ではなく監督署から是正指導を受けることになり対応すれば罰則適用には至らないでしょう。勿論、罰則適用がないからといって賃金支払いを怠ってはいけません。
投稿日:2016/12/05 11:27 ID:QA-0068360
相談者より
とても分かり易いご回答ありがとうございました。
投稿日:2016/12/05 14:25 ID:QA-0068363大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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