男性の育休取得支援について
男性社員の育休取得促進について、
育児休業を行うと収入が減少するということもあり、
取得がなかなか促進されません。
そこで、休業ではなく「育児休暇」としての支援を検討しているのですが、
年次有給休暇を利用すると、残日数が大幅に減少してしまうことから、
毎年度の年次有給休暇の残日数の繰越積立分である「年休特別休暇」を活用し、
数日間の育児休暇を取得奨励してはどうかという案を検討しております。
この場合、対外的に「育休を促進している会社」として
評価されるものなのでしょうか?
投稿日:2016/12/01 11:35 ID:QA-0068319
- 人事部(係長)さん
- 東京都/化学(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず法的に有効である年次有給休暇につきましては当人の自由利用が原則ですので、会社側の意図で育児休暇に充てる事は出来ませんし、敢えて会社側から奨励するのも妥当とは言い難いでしょう。
これに対し、既に消滅時効の2年を経過している「年休特別休暇」であれば、任意の運用が可能ですので、育児休暇として取得奨励することは意義あるものであり、社会的にも評価されうる可能性が十分にあるものといえるでしょう。
投稿日:2016/12/01 12:00 ID:QA-0068322
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございました。
とても参考になりました。
また是非よろしくお願いいたします。
投稿日:2016/12/02 13:38 ID:QA-0068340大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
収入が減少するとのことですが、現在、6ヵ月間は67%の給付があり、この給付は休業前6ヵ月間の残業も含めて計算されます。また、育児休業期間中は、社会保険料も免除され、所得税もかかりませんので、手取り額はさほどかわりません。
上記は1ヵ月間以上休んだ場合ですが、数日間であれば、本人の選択により、有休を選択するという選択肢もあります。
ご質問の内容ですが、有休の時効は2年間ですので、時効を過ぎたものであれば、問題はありませんが、今年度残を翌年度に活用するということはできません。
法律を超える内容を制度化して、運用するということであれば、評価されてしまるべきでしょう。
投稿日:2016/12/02 11:39 ID:QA-0068339
相談者より
ご回答いただきまして、
ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
また是非宜しくお願いいたします。
投稿日:2016/12/02 13:39 ID:QA-0068341大変参考になった
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