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守秘義務について

いつもお世話になります。
正社員として保健師を雇用しているのですが、その保健師の守秘義務についてお伺いいたします。
正社員ですので保健師は一部門に所属し、通常の社員と同様の勤務体系で勤務をしております。

保健師助産師看護師法で保健師の守秘義務が定められており、面談で知り得た情報は他者に伝えてはならないことになっていると理解しております。一方で、逆に労働者に健康上の問題があることを知った場合、事業者にこれを指摘・報告する義務も負っており、就業する上で重大な問題が想定さる場合、また状況によっては事業者に積極的な情報提示を行って、自覚を促すべき場合もあると理解しています。

そこでご質問ですが、保健師は「健康推進部(仮称)」に所属し、管理職の管理のもと日々業務に従事しているのですが、保健師が知り得た情報は本人(保健師に相談した社員)の同意がない限り、管理職へ報告してはいけないのでしょうか? 保健師は管理職に報告する義務はないのでしょうか?

会社組織である「健康推進部(仮称)」で働く以上、管理職は報告を求めて当然と思うのですが、守秘義務の観点から本人の同意を得ない限りは、いくら管理職が求めても社員である保健師は管理職に報告する必要はないのでしょうか?また、管理職が報告を求めること自体が違法行為にあたるのでしょうか?

以上 ご回答をお願い申し上げます。

投稿日:2016/11/03 19:11 ID:QA-0068038

次朗さん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当該保健師については御社健康推進部(仮称)に所属し当該部門が行うべき業務に従事していることになります。

従いまして、労働者との面談についても健康推進部により実施されているものですので、健康推進部で面談に関わる情報を共有し把握していても原則として守秘義務違反にはならないものといえるでしょう。そうでなければ、保健師を敢えて直接雇用している意味はなくなりますし、健康推進部自体の存在意義も失われてしまうものといえます。

投稿日:2016/11/04 21:54 ID:QA-0068053

相談者より

ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2016/11/07 20:54 ID:QA-0068075大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

正当業務

同法は「正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。」と定めていますので、会社の安全配慮義務に沿うものは正当業務となると考えられます。一方、安全配慮義務に関係ない私傷病などを漏らせば、重大なプライバシー侵害となる恐れがあります。要は業務遂行上関係あることは報告が必要で、そうでないものを開示しないように類別するだけです。

運転や機械操作など危険の伴う作業に従事する人間が、操作に支障のある疾病にり患していれば、会社として放置はできません。しかし治療も受け、一般的な環境であれば問題がないような私傷病をいちいち会社に報告するのはプライバシーの漏えいと見なされる可能性があります。

投稿日:2016/11/04 22:29 ID:QA-0068056

相談者より

あり。がとうございました。
相談内容を層別して対応を検討いたします

投稿日:2016/11/07 20:56 ID:QA-0068076大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

使用者が情状提供を求めるのは「正当な理由」に該当すると判断

▼ ご指摘の様に、「保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない」と法定化されていますがが、肝心の「正当な理由」とは如何なる具体的事由であるかは、明示されていません。(同法第42条の2)
▼ その「具体的事例」を求めて、ブラウズしてみましたが、見つけることはできませんでした。現時点での私見としては、「労働者に対する安全配慮義務(健康配慮義務)」(労働契約法第5条)の観点から、使用者が同情報の提供を求めるのは「正当な理由」に該当するものと考えます。
▼ より確実な解釈が必要であれば、都道府県の労働相談情報センター、或いは、最寄りの出先機関に見解を求めることをお薦めします。

投稿日:2016/11/06 14:11 ID:QA-0068063

相談者より

ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2016/11/07 21:00 ID:QA-0068077大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

守秘義務について

健康診断や長時間労働面接など労働安全衛生法で決められているものについては、会社としても事後措置が必要となりますので、報告に同意は必要ありません。(ただし、ストレスチェックについては、法令で同意が必要と決まられています)

法令で認められていないものについては、社員である保健師といえど、本人以外への情報提供については、その都度、個別同意が必要となります。トラブル回避のためには、書面で記録しておいた方がよろしいでしょう。

投稿日:2016/11/07 08:52 ID:QA-0068064

相談者より

ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2016/11/07 21:03 ID:QA-0068078大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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