休養室の共用利用について
こんにちは。
休養室の共用利用について教えていただきたく思います。
弊社が入っているビルは他の階にグループ会社が入っております。
休養室を設けなければいけない、ということでグループ会社全体で男女別に1つずつ
休養室を設置する提案がなされています。
安全衛生法を見ると、「事業者は」とあるのですが、グループ会社が個別に設置しなくても
全体で設置すれば法律基準はクリアできるのでしょうか?
ご教示をよろしくお願いいたします。
投稿日:2016/09/14 15:55 ID:QA-0067467
- *****さん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働安全衛生法上の事業者とは各法人を指しますので、厳密にいえば、グループ会社毎に休養室を設ける事が求められます。
但し、法令上は、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用する場合に義務付けられていますので、一つの会社でこうした人数に達しない場合は、設置しなくとも差し支えございません。
投稿日:2016/09/14 17:17 ID:QA-0067472
相談者より
どうもありがとうございました。
やはりグループ会社毎に必要なのですね。
検討を行いたいと思います。
投稿日:2016/09/14 18:14 ID:QA-0067479大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
休養室について
休養室については、共用ではだめであるとは、法律にも明記はありませんし、労基署でも言っておりません。
問題は、管理・運用です。
いざというときに使用できる広さや管理体制が整っていれば、共用であっても、問題はありません。
例えば、他社が普段は休憩室として使っていたり、鍵がかかっていて使えなかったということがないようにすることです。
投稿日:2016/09/15 08:53 ID:QA-0067483
相談者より
どうもありがとうございました。
管理・運用が重要なのですね。
その点も注意して検討したいと思います。
投稿日:2016/09/15 10:34 ID:QA-0067487大変参考になった
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