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産業医の守秘義務と契約

ご相談です。
ストレスチェック制度を実施するにあたり弊社はPマークを取得して
いるのですが、産業医契約を締結しているのですがその他に個人情報に
関する秘密保持契約を必ず締結しなければならないのでしょうか?
Pマークの相談Q&Aには産業医には守秘義務が課せられており情報の
漏洩については法で罰せられると記載が有りました。
であれば医師資格を持っているので有れば業務委託契約を締結して
項目に守秘義務が記載されていれば問題無いと思うのですがいかがで
しょうか?法的観点・制度的観点から問題点有ればご指摘頂ければと
思います。

投稿日:2016/09/13 11:59 ID:QA-0067440

*****さん
東京都/商社(総合)(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

三宅 朝広
三宅 朝広
株式会社HRデータラボ 代表取締役

ストレスチェック実施時の産業医との守秘義務契約について

ストレスチェッカーという無料ストレスチェックツールを提供している会社の者です。
※以前Pマークコンサルタントもやっていた事もあります。

御質問の内容どおり医師には守秘義務が課せられているので、業務委託契約書の中に守秘義務について記載されているのであれば問題ありませんし、守秘義務について書面に記載されてなかったとしても(医師は法的に守秘義務を課せられているため)問題ありません。

投稿日:2016/09/13 14:10 ID:QA-0067445

相談者より

大変参考になりました。
Pマークとストレスチェック制度の板ばさみで
困っていたので助かりました。

投稿日:2016/09/13 14:41 ID:QA-0067446大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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