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派遣勤務時のカレンダー・所定労働時間の差異

いつもお世話になっております。
派遣勤務時のカレンダー・所定労働時間に差異が出た場合の対応について質問があり、投稿させて頂きました。

弊社では特定派遣を行っております。
派遣先はメーカーが多く、フレックスタイム勤務の社員についても、派遣開始時に締結している個別契約書において派遣先のカレンダー・就業時間に合わせると規定しております。

このような状態なのですが、下記について教えてください。

(1)カレンダーの差異について
派遣先と弊社のカレンダーが異なっているため、弊社は休日・派遣先は営業日という日が何日か発生します。
この場合、派遣社員は派遣先のカレンダーで勤務しているため、たとえ弊社が休日の日に勤務した場合でも休日出勤とはならないという理解で合っていますでしょうか?


(2)所定労働時間の差異について
例えば弊社の所定労働時間が月160時間、派遣先の所定労働時間が月150時間、社員の給料が月16万円だとします。

この場合、社員には弊社所定労働時間に足りない分を時間割で減額して15万円しか払わないということはできますか?
それとも派遣先の所定労働時間は満たしている以上、必ず16万満額を払わなければなりませんか?

また、その逆で弊社の所定労働時間が派遣先に比べて短かった場合、派遣先では定時勤務を行っている場合でも残業代を支払わなければなりませんか?


弊社では個別契約書にて派遣先カレンダー等に合わせると規定しつつも、派遣元である弊社規定が適用されるとの話も耳にしたので、上記の2点について確認させて頂きたく思います。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2016/09/08 21:55 ID:QA-0067410

ヒポさん
愛知県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に回答させて頂きますと‥

(1):派遣社員の労働条件については、原則として派遣元の就業規則が適用されます。
従いまして、派遣先の休日を適用する為、休日について個別契約書に合わせる旨が御社就業規則に定められていれば差し支えございません。勿論、当人に示される就業条件明示書についても、派遣先での休日が記載されている事が必要になります。

(2):所定労働時間や賃金についても原則(1)と同様になります。御社就業規則に定めがなければ、賃金の差額支給や残業代の支払が求められます。

投稿日:2016/09/09 09:56 ID:QA-0067413

相談者より

ご回答ありがとうございます。
実は弊社就業規則には派遣就業時の規定がない状態です。
この場合には、たとえ個別契約書に派遣先のカレンダーなどに従うとの記載があっても、社員の働き方としては派遣元である弊社のカレンダーに従うという理解で宜しかったでしょうか?

また、あるべき姿で考えると、派遣先カレンダーに従った働き方を社員に求める以上、勤怠や賃金計算で弊社の規定が関わるのは変な感じもするのですが、一般的な派遣会社はどのようにしていることが多いのでしょうか?
もしもご存じでしたら教えて頂けますと幸いです。

投稿日:2016/09/09 12:21 ID:QA-0067417大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

派遣の労務管理について

(1)について
 派遣先での休日については、あらかじめ派遣社員に、就業条件明示書で明示する必要があります。
 派遣先と派遣元で休日が違う場合にどうするのかは、就業規則や労働条件通知書雇用契約書)によります。例えば、派遣先は休日だけど、こちらが就業日の場合に、休日は派遣先による(規定)として、休日にしてもかまいませんし、労働日として、派遣元に出社させてもかまいません。

 また、賃金の支払いについては、派遣元の賃金規程、36協定に基づき支払います。

(2)について
 派遣先が少ないのは、本人のせいではありませんので、一方的に減額すべきではありません。派遣先の労働時間が多い場合には、賃金は派遣元の規定が基本になりますので、支払う必要があります。

投稿日:2016/09/09 12:44 ID:QA-0067418

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事頂き有難うございます。

「実は弊社就業規則には派遣就業時の規定がない状態です。
この場合には、たとえ個別契約書に派遣先のカレンダーなどに従うとの記載があっても、社員の働き方としては派遣元である弊社のカレンダーに従うという理解で宜しかったでしょうか?」
― ご認識の通りです。個別契約書はあくまで派遣元と派遣先の間の契約に過ぎませんので、就業規則のように労働者に対する労働条件を示す文書には該当しません。今回は間に合いませんが、今後の対応の為にも就業規則に派遣終業時の取扱いを明示されておかれる事をお勧めいたします。

「 また、あるべき姿で考えると、派遣先カレンダーに従った働き方を社員に求める以上、勤怠や賃金計算で弊社の規定が関わるのは変な感じもするのですが、一般的な派遣会社はどのようにしていることが多いのでしょうか?」
― 感覚的に違和感があるのは理解出来ますが、法令上は個別契約書に労働条件を変更する効力はございませんので、やはり就業規則での明示が必要になります。内情までは存じ上げませんが、派遣会社もそのような対応をされるのが一般的ではと思われます。

投稿日:2016/09/09 22:28 ID:QA-0067421

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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