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社会保険加入条件 88,000円についてお尋ねいたします。

ご相談させていただきます。
本年10月1日から開始されるパート従業員の社会保険加入についてお尋ねいたします。
当社のパートの方の賃金には夕方に勤務していただいた場合(午後5時以降午後9時まで)と、
日曜日・祝日に勤務していただいた場合に1時間単位で加給する制度を導入しています。
加給は1時間当たり100円としています。
今回の88,000円には残業代や通勤手当は含まれないと発表されていますが、このような
時間加給は88,000円に含まれるのでしょうか。
勤務シフトによっても毎月支給される金額は異なります。
また、1か月単位で実績が良ければ達成手当として金一封を支給していますが、この達成
手当も88,000円に含まれるのでしょうか。
ご回答の程、宜しくお願いいたします。

投稿日:2016/08/02 15:42 ID:QA-0066966

単身赴任人事部さん
宮城県/販売・小売(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

社会保険適用拡大加入要件について

短時間労働者の社会保険加入要件である「月額賃金が88,000円以上」という要件に算入されない残業代とは、
法定労働時間を超えた時間に対して支払われる賃金、
休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金となります。

したがって、8時間以上勤務した場合に支払われる加給、
及び法定の割増対象となる休日に勤務した場合に支払われる加給であれば、88,000円に含めませんが、
8時間未満であっても午後5時以降午後9時まで勤務した場合や
日曜日・祝日の勤務が法定の割増対象外となる場合は含める必要があります。

また、1ヶ月単位で実績に応じて支給される達成手当を88,000円に含めるかについては、
臨時に支払われる賃金、最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)に該当するか判断することになります。
達成手当が実績に応じて支給されるということで、最低賃金において算入しないと定める精皆勤手当には該当しないかと思われます。

また、臨時に支払われる賃金とは、「臨時的、突発的事由に基づいて支払われるもの、および結婚手当等支給条件はあらかじめ確定しているが、支給事由の発生が不確定であり、かつ、非常にまれに発生するものをいう」。(昭22.9.13 発基17)
とされているため、該当しない可能性が高く、88,000円に含めるものと考えられます。

また、上記の加給手当や達成手当等、雇用契約書に基いて月額賃金を算出できないものについては、資格を取得する月前1ヶ月間に同じ事業所において同様の業務に従事し、
かつ同様の報酬を受ける最も近似した状態にあるものが受けた報酬の額の平均額を算出します。

投稿日:2016/08/05 09:42 ID:QA-0067024

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2016/08/09 18:28 ID:QA-0067073大変参考になった

回答が参考になった 0

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