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社員の解雇理由について

初めて投稿します。よろしくお願い致します。

試用期間内の社員の退職の件で現在問題があり、ご相談させて頂きたく
投稿致します。

5月から採用した社員がいたのですが、試用期間3か月中の2か月が経ったところで、
勤務内容等をもとに考えて弊社での今後の勤務が難しいと判断したため社員と二人で
話せる場(カフェ)に行き、口頭で試用期間中での解雇と理由を伝えました。
解雇予告手当についても説明し、30日分が手当となることを伝えました。
その時は納得をしたようで、会社に戻った後は自分からロッカー・デスクの私物を
片付けて、残っていた社員(定時を過ぎていた為全員ではありません)に最後の挨拶をして
退社していきました。

制服の返却と書類への記入・押印があったため、後日に社外で会い、書面について
説明をしていたところ「解雇理由が明確でない為納得が出来ない」と言いだしたため、
その場で再度説明しましたが「明確な解雇理由を細かく記載した書面を出してほしい」の
繰り返しで話が進まず、相手に予定があったため書類への記入・押印も出来ずにその日は
終わってしまいました。
やめたくないから解雇撤回を求めて言っているのかと考えていましたが、その日に
来たメールでは「復職も希望していません」と言っているため、解雇理由だけが
納得出来ないということで言っているのかと思っています。

長々と申し訳ありません。経緯を書かせて頂いたうえで下記がご相談です。

①会社は解雇通知した者に対して「明確な解雇理由を細かく記載した」通知書を
  必ず出さなければならないのでしょうか?
②「明確な解雇理由を細かく記載した」通知書を出さなければならない場合、
  記載内容で注意すべき点はありますでしょうか?
③書類への記入・押印もスムーズに完了する予定でしたので、解雇予告手当分は
 相手が困らないようすでに振り込みしています。問題はありますでしょうか?

解雇判断した理由ですが【協調性の欠如】が1番の理由であり、この部分を
相手に伝えているつもりですが、後日会った時は理解を示さず、最初に解雇通告を
した時は理解していたのではないかということを確認すると、その時は
頭が真っ白になっていて良く覚えていないという回答でした。
(具体的な内容としては、先輩社員が言った言葉に対してネガティブに捉えて反応するため、
声をかけていた先輩社員たちも敵対心を持つようになってしまい、孤立してしまっていました。
指摘もしましたが、相手が悪いと思い込み自分の非は認めないため、【協調性の欠如】という
判断に至りました。)

こちらからの解雇通告ということなので、向こうが「納得」することはないとは
思いますが、何を考えて、何を狙っているのかが理解できずに簡単に
書面を作成できずにいます。

上記①の必要の有無及び②③につきましてアドバイス頂けます様
宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2016/07/28 13:13 ID:QA-0066896

geoさん
愛知県/商社(専門)(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件についてお答えいたしますと‥

労働基準法第22条におきまして、「労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。」と定められています。
 当事案の場合はまさにこのケースに該当しますので、直ちに解雇理由を明示した証明となる文書を作成し渡す必要がございます。万一拒否されますと、労働基準法違反となり、より大きな労務トラブルへと発展する可能性がございますのでご注意下さい。

②解雇の証明文書につきましては、当人が希望する事柄のみを記載しなければなりません。勿論、希望があっても虚偽の理由を書くことは許されませんが、当人が理由以外で証明書に書くことを希望しないものがないか確認しておかれるべきでしょう。

③御社は解雇措置を採られるわけですので、解雇予告手当の振込みは当然済ましておかなければなりません。
 但し、解雇理由が漠然としていますので、場合によっては当人が合同労組等に加入して解雇無効の要求をしてくる可能性が無いとは言いきれません。その場合は解雇自体の効力を巡る紛争になりますし、紛争が拡大した場合他の労働者への影響も懸念されますので、労働問題に精通した弁護士等専門家の助力を得て解決に当たられる事をお勧めいたします。

投稿日:2016/07/28 17:43 ID:QA-0066901

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2016/07/29 09:25 ID:QA-0066908大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

解雇プロセス

本件は解雇プロセスに改善すべき点があるように感じます。ご提示の方法では順調に話が進んだ場合は問題ありませんが、本件のようにこじれた際に非常に手間を呼ぶ恐れがあります。
①解雇ですので発行する必要があるでしょう。
②できるだけ手間を省くため、一方的な内容とせず、事前に内容の摺合せなどでしっかりコミュニケーションを取りましょう。もちろん虚偽記載はできませんので、一方的に言われるがまま記載するものではありません。
③支払を順当に進めることは大切で問題はないでしょう。

今回のプロセスで問題があると思われるのはまず「協調性の欠如」のようなかなりあいまいな基準で、しかもそのことを事前に本人に指導していたかどうかです。そのような段階を経ずに一方的な解雇となれば、試用期間でも2週間を過ぎればトラブルとなる確率は高まります。また一方的に解雇するのではなく、話し合いの時に本人から退職願を出してもらうような交渉もできるのではないでしょうか。2週間を過ぎての解雇には重々慎重にお勧めいただくべきと思います。

投稿日:2016/07/28 22:46 ID:QA-0066907

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2016/07/29 09:26 ID:QA-0066909大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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