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改正派遣法に伴う教育訓練について

入社時研修について、短期・単発で就業する派遣スタッフに対する入社時研修のスキームで悩んでおります。
入社時研修は、雇用契約がある上での実施とありますが、勤務が1日だけで終了となる場合が殆どであり、また就業が決定するのが今日で、明日就業してくださいという場合も発生します。

1日で受講告知から受講完了までを終わらせることは厳しく、労働契約の締結・延長などの措置を講ずる必要があり得るとあるので、入社時研修用の就業条件明示書にて、契約期間をある程度持たせ、就業日はその期間中1日、契約時間は受講時間数を記載するという形でよろしいのでしょうか。

また、入社時研修において、受講期間内では受講せず、数か月経過し、すでに年次研修対象となっている場合に、入植時研修を有給で受講させる必要はありますでしょうか。
そもそも、受講期限外に受講したいと本人から申し出があった場合、雇用契約が継続していれば、有給で受講させる形となりますでしょうか?

基本的なご質問となり恐縮ですがご教示のほど、よろしくお願いいたします。

投稿日:2016/07/27 20:57 ID:QA-0066891

APPAPPさん
東京都/HRビジネス(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件については、単発の派遣であっても教育訓練義務が発生しますが、例えば1日のみの労働でかつ教育の機会を提供しているにもかかわらず当人が受講しなかった場合は、現実問題としまして受講は困難といえます。

従いまして、文面のような措置を採られた上で尚当人事情で受講を拒否されたような場合は、それで雇用契約終了となる場合別途実施する義務まではないと考えられるでしょう。

投稿日:2016/07/28 17:04 ID:QA-0066899

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2016/09/05 09:01 ID:QA-0067288あまり参考にならなかった

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