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業務委託先の工数管理について

いつもお世話になっております。



グループ会社へ親会社で使用している工数システムを展開しようとしております。

その際、グループ会社兼業務委託先の人単位の工数管理を親会社兼業務委託元が直接おこなうことができないという話を聞いたのですが、どういった法律等に基づいて禁止されているのでしょうか?

いろいろ調べたのですが解決できませんでした。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2016/07/13 17:15 ID:QA-0066781

*****さん
兵庫県/精密機器(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

当事者間で特約を設けて解決することまで違法とは言えない

▼ 業務委託契約の工程管理(当然、工数管理を含む)は、受託先の責任になります。親子(親会社・受託グループ会社)間の関係にあるとは云え、契約は、独立した別法人間で締結されており、工程管理の責任は、グループ会社にあります。
▼ 親会社の工数システムの使用、及び、指導は、両社間で合意すれば問題はありませんが、発注元の親会社が、オペレーショナルな実働まで入り込むのは、独立した法人間の柵を越え、相手方の履行責任領域に入ることになり、契約履行の責任を曖昧なものにしてしまいます。
▼ 特定の法で禁止されている訳ではありませんが、それは、民法冒頭の、「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない」という当然過ぎる原則から容易に推論できるからではないでしょうか(第1条2項)
▼ 但し、どうしても必要なら、契約自由の原則により、当事者間で特約を設けて解決することまで違法とは言えまいと思います。

投稿日:2016/07/14 10:03 ID:QA-0066792

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
大変参考になりました。

海外のグループ会社の場合でも親会社が直接工数管理を行なうことは難しいという認識でよろしいでしょうか?

投稿日:2016/07/20 15:40 ID:QA-0066842大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働者の人事管理につきましては、労働基準法に基づき使用者が行うものです。

たとえグループ会社であっても、他社である親会社が使用者であるグループ委託先会社に代わって工数管理を直接行うことは越権行為になりますので出来ないものといえます。

従いまして、人的な工数管理については少なくともグループ会社を通じて間接的に行われる事が必要といえるでしょう。

投稿日:2016/07/14 17:43 ID:QA-0066800

相談者より

ご回答いただきありごとうございます。

やはり難しいのですね。

海外のグループ会社の場合も工数管理は間接的に行なう必要があるという認識で正しいでしょうか?

投稿日:2016/07/20 15:42 ID:QA-0066843大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「海外のグループ会社の場合も工数管理は間接的に行なう必要があるという認識で正しいでしょうか?」
―海外の会社はその国の労働法令に従う事になります。当該国の担当者にご確認されて対応されることが必要といえますが、よく分からない場合は国内会社と同じ取扱いにされるのが妥当といえます。

投稿日:2016/07/21 16:13 ID:QA-0066851

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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