システム設定者への安全配慮義務について
いつも大変お世話になっております。
さて、当社では2年ほど前にERPパッケージを導入しました。
しかし、法人内の組織体系の整理が十分至っていない状況で、ERPパッケージ導入を優先し、使用しながらブラッシュアップしていくことを選択したこともあり、システムへのカスタマイズ対応が未だにたびたび発生している状況です。たとえば、人事上の組織が一つ変更すると、給与支給項目に係る一連の設定変更が必要となる状況です。
現在のERPの設定・管理を担当している社員は給与計算他の労務業務等の担当業務と並行して対応しており、人事労務・ITともに高い能力を持ち合わせているためなんとか維持できていますが、後継者を育成することがままならない状況にあります。また、人事異動で社内調達するにも、人事労務とITを高レベルで併せ持つ者がなかなか見当たらないのが現状です。
心理的に大きな負荷がかかる状況がしばらく続くことがなかなか避けられない実状ですが、事業主としてこの社員に対しどのような安全配慮義務をすべきでしょうか。
また、早期に当該スキルを持つ社員を採用するなどした対応を事業所として行わないと、客観的に見て当該職員へのテクノハラスメントと認定されうるに至るのでしょうか。
よろしくご教示頂きますよう、お願い申し上げます。
投稿日:2016/06/29 14:42 ID:QA-0066600
- 着眼大局さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、業務内容の性質上負担が多いようでしたら、人的補助またはや休日・休暇等で調整されるのが妥当といえるでしょう。
具体例としましては、
・高度な業務内容を中心に担当してもらい、それ以外は他の従業員に委ねる
・土日祝は休日勤務を一切させない
・特別の有給休暇を付与し必ず取得してもらう
といった措置が考えられます。
勿論、上記については業務事情で出来ない場合もあるでしょうが、そこは御社担当者が知恵を絞って検討されるべきです。
ちなみに、単に採用をしないだけでは、応募がないといった不可抗力の場合もございますし、ハラスメントといった事にはなりません。それよりも過労による安全配慮義務違反に注意される事が必要です。
投稿日:2016/06/30 20:33 ID:QA-0066624
相談者より
ご回答ありがとうございました。
当該社員については、単なる労働時間数だけであればかとくに指摘されるような状況にはありませんが、、高度専門業務としてのストレスを勘案した配慮について検討していきたいと思います。
投稿日:2016/07/01 10:25 ID:QA-0066632参考になった
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