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他社従業員への自社アルバイト勧誘

弊社にて、特殊な資格を持つ人材に欠員が出ました。
補充人員の見通しはついているのですが、その方が来年の4月以降でないと弊社勤務を開始できません。
それまでの間、他社で契約社員(あるいは非常勤扱い)就労中の同じ資格を持つ方を探して、週一度のアルバイトでもいいからウチに来てもらえないか、当たってみるよう、上層部から指示がありました。

その方々の、現在の就労先との雇用契約条件にもよるのかと思いますが、人事担当者がそのような勧誘をすることに、問題はないのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2016/06/29 11:45 ID:QA-0066594

*****さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

他社で勤務されていても、兼業されるか否かは本人の意思によるものですので、勧誘する程度であれば差し支えはございません。

但し、本人の勤務先が兼業禁止であるという事でしたら、それを承知で勧誘するのは当然控えるべきです。また、仮に就労となった場合、1日8時間または週40時間を超える労働時間が発生すれば時間外割増賃金は御社で支払う義務がございますので注意が必要です。

投稿日:2016/06/29 20:44 ID:QA-0066605

相談者より

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。就労時間と賃金についてもよく分かりました。

投稿日:2016/06/30 13:41 ID:QA-0066612大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

職業選択

個人には職業選択の自由が保証されていますから、意思に反した強制などが無い限り、本人が決断することを妨げられません。ただし有期雇用契約は契約期間を順守する義務がありますので、強引な勧誘をしたことが判明しますと損害賠償の恐れがあります。

強引だったり、強要だったりすることが問題であり、勧誘そのものを禁ずる法律はありません。ただし業務上の立場を利用したり、派遣スタッフをくどくようなこともやはり商道徳に反します。
このように迷惑行為でなければ純粋な採用活動の一環でだれをどのような条件で雇うかは自由に決めれば良いでしょう。

投稿日:2016/06/29 20:59 ID:QA-0066606

相談者より

ご回答ありがとうございます。
勧誘の際の姿勢には十分注意したいと思います。
大変参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2016/06/30 13:48 ID:QA-0066613大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

相手方ご本人が会社了承を得れるか否か問題

▼ まず、労基法第6条は、職安法や派遣法に基く許可や届出なしに、就業介入を「業」として(「反復且つ継続して」という意味)行い「利益」を得ることを禁止しています。俗っぽい表現をすれば、他人の就職を、もぐりで、食い物にしてピンハネする行為に対して目を光らせ罰することを目的にしています。
▼ ご相談の事案は、上記に該当せず、この面では、実際の行為者がいずれの部署担当であろうと、問題はないと考えます。
▼ 問題は、むしろ、対象相手としての当該他社契約社員サイドにあります。一般的には、被用者には、競業禁止義務、秘密保持義務が課されているので、この点、ご当人が、会社側の了承を取り付けられるかがポイントになると思います。

投稿日:2016/06/29 22:41 ID:QA-0066607

相談者より

ご回答ありがとうございます。相手の方の立場も十分考慮したいと思います。大変よくわかりました。ありがとうございます。

投稿日:2016/06/30 13:51 ID:QA-0066614大変参考になった

回答が参考になった 0

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