芸術系大学(私立)の非常勤講師などの無期転換の特例について
大学非常勤講師の無期雇用への転換が能力強化法の改正により5年から10年になったことを知っていましたが、この特例の対象は科学技術の研究者のみと思っていました。ところが、科学技術の研究者のみでなく、文系のしかも”科学技術”とは関係のない者も対象になると聞き驚いています。本当でしょうか。当方は芸術系の大学ですが、大学の非常勤講師も対象になるのですか。また、非常勤講師が特に研究をしていなくても対象になるのですか。さらにTAとかRAも対象と考えていいのでしょうか。
よろしくお願いします。
投稿日:2016/06/27 09:08 ID:QA-0066548
- 担当416さん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働契約法上の特例対象者につきましては、「大学等及び研究開発法人の研究者、教員等」とされています。
従いまして、研修者で無くとも大学教育に携わる者全てが該当しますので、文面に挙げられた者も全て対象になります。
投稿日:2016/06/27 10:57 ID:QA-0066554
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2016/06/27 11:32 ID:QA-0066555参考になった
プロフェッショナルからの回答
方針
「大学等及び研究開発法人の研究者、教員等に対する労働契約法の特例について」で検索されれば、厚労省のガイドPDFが見られると思います。そちらに詳細が記載されていますが、分野は関係なく、研究と教育に関わる者が対象です。TARAは博士後期学生時代であれば通算しません。助手以上(助教や講師)であれば「教育」に関わる限り対象です。
投稿日:2016/06/27 23:13 ID:QA-0066563
相談者より
詳しい解説をいただきありがとうございました。
投稿日:2016/06/28 11:57 ID:QA-0066576大変参考になった
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