個人事業主との契約で、労働契約申込みみなし制度の適用はある?
準委任のかたちで個人事業主と契約して、あるサービスの運用の仕事をお任せしています。
サービスの運用は、社員と個人事業主との混合チームで役割を分担して行っていることもあり、
よーく精査したら、不適切な状態もあるのではないか、と考えています。
違法派遣の状態で、どこかの業者から人を受け入れているのであれば、
労働契約申し込みみなし制度の適用対象になってしまうと思うのですが、
どこかの会社を介しているわけではなく
個人事業主と直接契約している場合で、不適切な状態であった場合には、どのようになるのでしょうか?
その場合も労働契約申し込みみなし制度の対象になりますか?
投稿日:2016/06/10 09:45 ID:QA-0066397
- AKNさん
- 千葉県/その他業種(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働契約申し込みみなし制度とは、「派遣先が違法派遣と知りながら派遣労働者を受け入れている場合、違法状態が発生した時点において、派遣先が派遣労働者に対して労働契約の申し込み(直接雇用の申し込み)をしたものとみなす制度」になります。
個人事業主の方を受け入れている場合ですと、当該者が実際には労働者であるとしましても、派遣元が存在せずそもそも労働者派遣に関わる事案に該当しませんので、こうした制度の対象とはなりません。
但し、実態として労働者である場合ですと偽装請負となる事に変わりはございませんので、結局は雇用契約であると認められる事になるものといえます。
投稿日:2016/06/10 10:27 ID:QA-0066401
相談者より
ありがとうございます!
そういうことなのですね。よくわかりました。
投稿日:2016/06/12 22:51 ID:QA-0066414大変参考になった
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