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派遣、契約社員からの社員登用試験の要件に年齢を設けること

製造業の人事担当をしております。

弊社の製造部では現在、有期契約の期間工(フルタイムの契約社員)と派遣社員の方が
就業しています。
今回、その中から弊社での一定の就業経験(1年程度)がある方たちを対象に
社員登用試験を実施したいと考えております。
(派遣会社とも、予め社員として採用する場合の紹介手数料などについても
合意しております。)
社員登用試験を社内に周知して希望者を募る形としたいのですが、
その場合、応募要件を、高校卒業以上、年齢35歳まで としても問題ないでしょうか?

投稿日:2016/06/06 13:42 ID:QA-0066306

杏さん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

40歳台(特に前半)は外したくないポイント

正社員登用に関する法的規制はありませんが、採用されている制度では、「対象者の選定」、「登用・転換試験の実施」、「登用・転換後の人事処遇の決定」という三つのプロセスで構成されているようです。ご質問の、「対象者の選定」に就いては、年令要件の上限は、40歳~45歳といったケースが多いようです。
▼「35歳まで」としても問題はありませんが、実際に、正社員登用したい人材が、結構、40歳台(特に前半)にも多く、35歳でガッチリ壁を作ってしまうのは一考を要します。学歴要件は、実態面を考慮し、要件から外しておいてもよい、と言うより、外しておく方がよいと考えます。

投稿日:2016/06/06 21:59 ID:QA-0066314

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2016/06/21 13:54 ID:QA-0066483大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

規制

年齢を制限しての求人には規制があるため、その条件を満たす必要があります。
「募集・採用における年齢制限禁止」で検索すれば厚労省始めたくさん情報が出ていますので詳細はお確かめ下さい。
年齢制限できる条件として、たとえば「技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、 期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合」などがありますが、ハローワークの調査もあり得ますので、客観的な証拠などがないとコンプライアンス上問題です。

一律に年齢で制限するのではなく、適性や柔軟性などを選考基準に設け、合致すれば年齢には関係なく採用すべきという法の主旨には合理性があるといえます。

投稿日:2016/06/06 22:03 ID:QA-0066316

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2016/06/21 13:55 ID:QA-0066484大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省の解釈によりますと、 契約社員の場合ですと、既に雇用されている従業員の労働契約を更改するのみであることから、労働者の募集・採用に該当せず雇用対策法の年齢制限は及ばないものとされています。

これに対し、派遣社員については、雇用契約を新たに締結することから、すなわち広義の「募集・採用」に該当するものと考えられますので、年齢制限は不可といえます。

他方、学歴で要件を付ける措置については、法令で禁止されていませんので、いずれも可能といえます。

投稿日:2016/06/06 23:03 ID:QA-0066320

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2016/06/07 09:09 ID:QA-0066324大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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