一年変形労働制について
一年変形労働制の期間 昨年度は6月から5月まで届出を提出 今年度は会社の方針で一年の期間を7月から6月までとなりました。この6月の給与計算をする場合 所定労働時間はどのようになるのでしょうか
投稿日:2016/05/29 07:56 ID:QA-0066219
- ワンちゃんさん
- 岐阜県/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、変形労働時間制の適用がない期間につきましては、当然ながら通常の労働時間制での運用が求められます。
従いまして、所定労働日の上限は週6日、所定労働時間の上限は勤務週40時間となりますが、具体的な所定労働日や所定労働時間については、就業規則においてきちんと定めておく必要がございます。
投稿日:2016/05/30 10:35 ID:QA-0066222
プロフェッショナルからの回答
一年変形労働時間制について
ご質問ありがとうとざいます。
一年変形労働時間制の対象期間が過ぎ、次の1年変形の開始時期までに
間が空いた場合の労働時間は法定労働時間となります。
すなわち1日8時間、1週40時間です。
ただし、通常1年変形の制度を導入している企業は合わせて36協定を締結している場合が多いので
次の変形期間開始までの期間は、36協定に基づく労働時間による勤務が可能です。
ただし法定労働時間を超えた分には25%の割増がつきます。
御記載の様に、会社の方針として次の1年変形労働時間制の次の開始時期まで1か月空くとの事ですので、上記の事を踏まえて更新の手続きをして頂くのをお勧めさせて頂きます。
投稿日:2016/06/01 21:02 ID:QA-0066257
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