短時間労働者に対する社保適用拡大の月額賃金の考え方について
	いつもお世話になっております。
 
 10月から施行される短時間労働者に対する社保適用拡大について
 要件である月額賃金 88,000円の考え方についてご教示お願いいたします。
 
 当社の制度には、特定の時間帯に勤務した場合に、時給にプラスする時間帯加給という
 制度があります。(100円~300円/h)※契約書にも時間帯と金額が明記されます。
 
 しかしながら雇用契約書には働く時間帯の明記はなく、1ヶ月のシフト制となっているため、
 月額賃金の見込みを算出する際に、実際のシフトによって見込額が変わってきます。
 
 厚労省資料では、月額賃金には以下の①~④は算入されない
 
 ① 臨時に支払われる賃金
 ② 1月を越える期間ごとに支払われる賃金
 ③ 時間外労働に対して支払われる賃金、休日労働及び深夜労働に対して
   支払われる賃金
 ④ 最低賃金において算入しないことを定める賃金
 
 以上のように書いてありますが、この時間帯加給は、要件である88,000円に含まれる賃金で
 あるのか否かを教えて下さい。また含まれる場合の、月額賃金見込み額の算出の考え方を教えて下さい。
 
 よろしくお願いいたします。    
投稿日:2016/05/25 15:13 ID:QA-0066187
- HOKKAIさん
 - 北海道/販売・小売(企業規模 1001~3000人)
 
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、文面を拝見する限りですと、当該加給分につきましては、シフトによる変動があるとはいえ、所定労働時間における特定の時間に勤務すれば必ず支給される手当のようなものと見受けられます。
 
 従いまして、ごく稀に発生する臨時の賃金とは異なり、対象に含まれるものといえるでしょう。
 
 計算方法につきましては、当初1か月間のシフト予定から計算すればよいものと思われます。                
投稿日:2016/05/26 19:50 ID:QA-0066205
相談者より
御回答ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2016/05/31 09:23 ID:QA-0066239大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
時間帯加給を含めた月額賃金見込の算出について
                ご回答いたします。
  特定の時間帯に勤務した時間帯加給においても所定労働時間に勤務した賃金と考えますので、 要件である88,000円算出に含まれる賃金の対象となります。
  月額賃金見込み額の算出において日給や時給によって賃金が定められている場合は、 被保険者の資格を取得する月前1月間に同じ事業所において同様の業務に従事し、かつ同様の報酬を受ける最も近似した状態にある者が受けた報酬の平均額を算出致します。
  但し、このような者がいない場合には、個別の雇用契約等に基づいて月額賃金を算出致します。
  シフト制などで月により変動が大きい場合は年収が106万円以上であるかを基準として加入する者であるかを判断いたします。
  また、対象者が被保険者資格取得時の標準報酬月額を算出する際には従来の被保険者取得時と同様です。 加入要件判定の際に算入しなかった通勤手当等の諸手当なども加味して報酬月額を算出致します。                
投稿日:2016/05/30 18:19 ID:QA-0066233
相談者より
御回答ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2016/05/31 09:24 ID:QA-0066240大変参考になった
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