標準報酬等級の特例的な随時改定について②
いつも大変お世話になっております。
標記の件で、再度ご教授頂きたい件が2点ございます。
①特例的な随時改定の対象者を抽出する際、12月までに固定給の変動(昇給)があった場合で、昨年の算定基礎額の当て嵌めと比較して1、2、3月の標準報酬平均が2等級以上下がる場合には非対象となるのでしょうか?それとも、固定給変動(昇給)の場合は1、2、3月の平均が2等級以上上がる場合のみの適用でしょうか?
②特例的な随時改定対象者がいた場合で、本人も随時改定を希望する場合は年金機構へ提出するような書類の雛形はあるのでしょうか?(ex.育休月変書類等)
また、当社には健保組合があります。
以上です。
お手数お掛けしますが、宜しくお願い致します。
投稿日:2016/05/09 09:42 ID:QA-0065950
- 修造さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問に各々回答させて頂きますと‥
①:特例的な随時改定に関しましては、等級の変動上下に関する条件は定められておりません。それ故、標準報酬平均が2等級以上下がる場合にも対象となるものといえます。
②:書式に関しましては、保険者である健保組合が用意されているはずですので、健保組合に確認されるとよいでしょう。
投稿日:2016/05/10 00:03 ID:QA-0065974
相談者より
早速のご回答頂きありがとうございます。
ご回答頂いた内容をもとに対処致します。
今後とも何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2016/05/10 10:16 ID:QA-0065984大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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