無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

標準報酬等級の特例的な随時改定について②

いつも大変お世話になっております。
標記の件で、再度ご教授頂きたい件が2点ございます。

①特例的な随時改定の対象者を抽出する際、12月までに固定給の変動(昇給)があった場合で、昨年の算定基礎額の当て嵌めと比較して1、2、3月の標準報酬平均が2等級以上下がる場合には非対象となるのでしょうか?それとも、固定給変動(昇給)の場合は1、2、3月の平均が2等級以上上がる場合のみの適用でしょうか?

②特例的な随時改定対象者がいた場合で、本人も随時改定を希望する場合は年金機構へ提出するような書類の雛形はあるのでしょうか?(ex.育休月変書類等) 
また、当社には健保組合があります。


以上です。
お手数お掛けしますが、宜しくお願い致します。

投稿日:2016/05/09 09:42 ID:QA-0065950

修造さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

①:特例的な随時改定に関しましては、等級の変動上下に関する条件は定められておりません。それ故、標準報酬平均が2等級以上下がる場合にも対象となるものといえます。

②:書式に関しましては、保険者である健保組合が用意されているはずですので、健保組合に確認されるとよいでしょう。

投稿日:2016/05/10 00:03 ID:QA-0065974

相談者より

早速のご回答頂きありがとうございます。
ご回答頂いた内容をもとに対処致します。
今後とも何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2016/05/10 10:16 ID:QA-0065984大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート