入社間もないパート社員の雇止めについて
いつもお世話になっております。3点ご質問です。よろしくお願いします。
弊社のテレフォンアポインターの部署でパート社員を3月20日に採用し、5月末まで雇用契約を結んだそうですが、まだ1ヶ月半くらいですが、その部署の責任者としては能力的に期待はずれであったため、5月末をもってパート社員の雇止めをしたいそうです。
一番の問題は他のパート社員よりアポイントを取る意欲面が欠如しており、責任者も入社間もないから気を遣い指導をしているのですが、アポイントを取らなくても大丈夫な居心地の良い職場だと周りに話をされているそうです。
①このように入社間もない状況で能力を判断し、5月末に雇止めをしても問題はないのでしょうか。
当社のパート社員の雇用契約書には『本契約の更新は、従業員の勤務成績・態度・能力向上の程度、期間満了時の業務量により判断します。』と記載があります。
②1年以上の契約、もしくは労働契約を3回以上更新しているパート社員に関しては少なくとも契約期間が満了する日の30日前に解雇予告が必要であるという労基法の告示がありますが、今回のケースの場合は30日前までに契約を更新しない旨、本人に伝えなくても良いという認識でよろしいのでしょうか。
③このケースで30日前に契約を更新しない旨、本人に伝える場合、
パート社員の方も直前になって雇い止めを言われても契約更新を期待していたらショックを受けるかも知れませんし、
「もっと早く言ってくれていたら、就職活動をすることが出来たのに!」と思われるかも知れません。
また、逆に30日前に「能力的に・・・」と雇止めの話をされたら、仕事のモチベーションも下がるでしょうし、
もしかしたら、会社に来づらかったり、職場の上司・先輩も接しづらくなり、関係がギクシャクするような気もします。
このようなケースではどのように伝えるのが良いのでしょうか。
投稿日:2016/05/07 18:25 ID:QA-0065944
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①について
問題はありません。
②について
2か月ちょっとの有期契約ですので、解雇予告は不要です。有期雇用者については、原則として、期間が決まっていますので、解雇予告は不要という考え方です。例外はご認識のとおり1年以上、もしくは3回以上更新ということになります。
③について
もともと、短期の有期契約ですから、タイミングを見計らって、伝えてください。本人からすれば、できれば早めに伝えた方がよろしいでしょう。そのことにより、よりアポイントメントを取らないという事実があれば、上司は注意・指導するのが役目です。
投稿日:2016/05/09 13:45 ID:QA-0065958
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2016/05/09 19:54 ID:QA-0065964大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問内容に各々回答させて頂きますと‥
①:「3月20日に採用し、5月末まで雇用契約」という事であれば、あと1か月程度しか雇用期間がないことからも、差し支えございません。
②:確かに予告する義務まではございませんが、当人の今後の為にも、30日前の雇い止め予告はされるのが望ましいといえます。
③:モチベーションが下がるとしても、更新の期待を抱かせるわけにはいきませんので、予告されるべきといえます。そもそも当人の仕事振りに問題があるわけですので、会社が気を遣う必要はございません。それで来なくなるというのであれば、自己責任の問題といえます。
投稿日:2016/05/09 23:37 ID:QA-0065971
相談者より
いつもお世話になっております。
大変、参考になりました。
有難うございました。
投稿日:2016/05/10 10:01 ID:QA-0065982大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
手続き
①問題はありませんが、採用選考段階で見逃しや適正な対応が取られていたかは、貴社のようにパート社員戦力が重要な組織では常に顧みていただきたいと思います。
②更新をしないことをストレートに伝えますとトラブルになる恐れもありますので、入社後1か月半でボロが出るような勤務態度と能力であれば、ただちにしっかりとした指導をすべきです。その際にきちんと達成レベル目標を共有し、そのための改善などを話し合い、さらに2週間後に再び面談を行うなど、しっかり指導を行った記録が必要です。次回までに著しい改善が見られなければ、このままでは更新ができなくなる旨、伝えてはいかがでしょうか。
③当然遅くとも30日前には通告すべきです。やる気を失ったとしても、給与を払う以上は、求める生産性を発揮してもらう義務があり、そのための指導を徹底して行うことは必要です。ただし本人が早めに辞めたいと言ってきた場合は、前倒しで受け入れてはいかがでしょうか。
投稿日:2016/05/10 00:13 ID:QA-0065975
相談者より
大変参考になりました。
有難うございました。
投稿日:2016/05/10 10:04 ID:QA-0065983大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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