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自主的な残業については時間外手当を支払わなくて良いか

弊社の従業員は1日8時間×週5日=週40時間で勤務しています。
しかし、ある社員から以下のような時間で働きたいとの申し出がありました。
9時間勤務×3日
8時間勤務×1日
5時間勤務×1日 合計 週40時間

通常、1日9時間勤務をしたら1時間分の時間外手当を支払わないといけないと思います。

しかし今回の場合、弊社としては8時間×5日で働いてもらたいにもかかわらず、従業員の希望で9時間勤務の日が生じています。

このような場合も時間外手当を支払わないといけないのでしょうか?
それとも承諾書にサインしてもらえらば時間外手当の支払いを免除できるのでしょうか?

ご検討の程よろしくお願いします。

投稿日:2016/04/10 12:16 ID:QA-0065714

*****さん
沖縄県/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、その場で帰宅するよう指示もせず結果9時間勤務となってしまいますと、通常は会社が黙認したものと判断され時間外手当の支払義務が発生するものといえるでしょう。事後に承諾書を貰っても、法定事項が優先しますので、支払義務を免れることは出来ません。

今後の対応としましては、従業員側の希望による時間変更は原則認められない事、勝手に時間変更で勤務した場合は契約違反として制裁対象となる事を明確に伝えた上で、勝手な勤務については見つけ次第注意し即帰宅を命じるといった厳格な対応をされる事が必要です。そうした対応にもかかわらず、会社に全く気づかれずに内緒で行った残業等が発覚した際には、賃金支払いは不要といえます。

投稿日:2016/04/11 10:21 ID:QA-0065715

相談者より

早速の御回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
助言いただいた通りに対応したいと思います。

投稿日:2016/04/11 13:04 ID:QA-0065722大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・まず、自主的な残業だからといって、時間外手当を支払わなくてもよいということはありません。会社が黙認した以上は、残業代を支払う必要があります。

・しかしながら、文面の内容であれば、1ヶ月変形労働時間制を導入すれば、週平均40時間以内ですので、時間外手当を支払う必要はありません。1ヶ月変形労働時間制を採用することをおすすめします。

投稿日:2016/04/11 12:53 ID:QA-0065721

相談者より

ご回答誠にありがとうございます。
変形労働時間制、検討してみます、

投稿日:2016/05/16 23:39 ID:QA-0066063参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

残業

就業時間とは、自由設定できるわけではなく、組織として会社の規定に沿って行われるものです、プラスマイナスゼロであっても認められるものではありません。
変形労働制の認可を得ていなければ、当然法律が優先されますので、本人の承諾があっても残業代支払いの義務が発生します。あるいは時間拘束が無い方が成果が出るのであれば、裁量労働制など検討する手もあります。

投稿日:2016/04/11 22:53 ID:QA-0065730

相談者より

ご回答誠にありがとうございます。
裁量労働制というものがあることを初めて知りました。ご教授ありがとうございます。

投稿日:2016/05/16 23:40 ID:QA-0066064参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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